告示令和7年11月7日

利付国債の発行条件等に関する告示(令和7年10月20日発行)

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.37
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利付国債の発行条件等に関する告示(令和7年10月20日発行)

令和7年11月7日|p.37

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11発行価格
8最低額面金額50,000円
(1)価格競争入札発行額面金額100円につき99円10銭以上のそれぞれの応募価格
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
(2)国債市場特別参加額面金額100円につき99円27銭
の金額によるものとする。
者・第非価格競
10発行日令和7年10月20日
争入札発行及び国
11発行価格発行対象国債ごとに、額面金額100円につき、次の算式により算出した金
債市場特別参加者
・第非価格競争
番領
入札発行
100+表面利率×残存年数
12利率年3.2%
(第17号に規定する利回り+募入利回り格差
1+
×残存年数
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
100
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
12利率(別表のとおり)
(合9 (2(
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
(言葉である各(
額面金額の総額×3,2×18
金額を払込期日に払い込むものとする。
14 利 子 令和8年3月20日を支払期とし、 次の算式により算出した会額を支払う。
各発行対象国債の額面金額の総額×各発行対象国債の利率/100×各発行
対象国債の前利子支払期日の翌日から第10号に規定する発行日までの経過
ただし、 支払期が銀行休業日に当たるときは、 その翌営業日に支払う (以
日数 (利子支払期日が発行日と同日になる場合には、零。)/365
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
14 子 第10号に規定する発行日後の各発行対象国債の支払期を支払期とし、 各支
額面金額×3.2×1
払期において、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が
100 2
銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(償還期限について同
15第2期以後の利子毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
じ。)。
6月間に属する利子を支払う。
各発行対象国債の利率、1
各発行対象国債の額面金額×各光行対象国債の利率×1
16償還期限令和37年9月20日
100 2
17償還金額額面金額100円につき100円
報報
15償還期限(別表のとおり)
18元利金支払場所日本銀行
16償還金額額面金額100円につき100円
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
17入札の基準とする各銘柄毎の基準利回は、令和7年10月17日付で日本証券業協会が発表した公
彗星
20払込期日令和7年10月8日
発行対象国債の利回
四社債店頭売買参考統計値表に掲載された平均値の単利利回りとする。
10
読み込み中...
利付国債の発行条件等に関する告示(令和7年10月20日発行) - 第37頁
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