告示令和7年11月7日

財務省告示第二百八十九号(利付国債の発行条件等に関する件)

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.36
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発行機関財務省
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財務省告示第二百八十九号(利付国債の発行条件等に関する件)

令和7年11月7日|p.36

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6発行額
○財務省告示第二百八十九号
98
一一国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
(1) 額面金額で600,000,00円
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
和七年十月八日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
額面金額で189,381,950,000円,特別会計に関する法律第46条第1項の規定
令和七年十一月七日 財務大臣 片山さつき
に基づき発行した利付国債については、額面金額で266,114,950,00円、同
1名称及び記号 利付国庫債券(30年)(第88回)
法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
2発行の根拠法律及び財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律
50,112,150,000円、同法第62条第1項の規定に基づき発行した利付国債に
その条項
(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項
ついては、額面金額で94,690,950,000円
-3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下 振替法]
(2) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
者 第価格競
いて、額面金額で199,100,000,000円
4発行方法
4 発 法 価格を競争に付して行われる入札 「価格競争入札 という。)による
争入札発行
発行 (以下「価格競争入札発行」 価格競争入札と同時に行われ
(合) ) )
(3) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
る入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定
者第非価格競
いて、額面金額で58,100,000,000円
争入札発行
めるものによる発行 (以下「国債市場特別参加者・第第非価格競争入札発
(21
7 払 込 金 額
行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札で
(1)価格競争入札発行
602,251,900,000円
あって、 財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
(2)国債市場特別参加
199,757,030,000円
による発行(以下「国債市場特別参加者・非価格競争入札発行」とい
者第非価格競
う。)
争入札発行
5 募入決定の方法
(3)国債市場特別参加
58,291,730,000円
(1)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
者・第 非価格競
争入札発行
(2)国債市場特別参加
国債市場特別参加各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
8 最 低 額 金 額
50,000円
者・第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行及び国
4
9 振 替 単 位
振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
債市場特別参加者
の金額によるものとする。
・第 非価格競争
10 発 行 日
令和7年10月16日
入札発行
11 発 行 価 格
6 発 行 額
(1)価格競争入札発行
額面金額100円につき100円20銭以上のそれぞれの応募価格
(1) 額面金額で536,80000
(2) 国債市場特別参加
額面金額100円につき100円33銭
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
者・第価格競
額面金額で312,270,400,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
争入札発行及び国
に基づき発行した利付国債については、 額面金額で60,706,10000円、 同
債市場特別参加者
・第 非価格競争
法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
入札発行
132,596,450,000円、 同法第62条第1項の規定に基づき発行した利付国債に
12 利
率 年2.7%
ついては、 額面金額で31,227,050,00円
日計
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
(2)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
者・第I非価格競
いて、額面金額で162,800,000,000円
争入札発行
2.7 26
(3) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
100 365
者・第 非価格競
いて、額面金額で51,500,000,000円
14初期利子令和8年3月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
争入札発行
時時乙卯十二日
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
7 払 込 金 額
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
(1)価格競争入札発行
532,902,000,000円
2.7 1
(2)国債市場特別参加
161,611,560,000円
額面金額×27×100×2
者・第価格競
争入札発行
15第2期以後の利子毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
(3)国債市場特別参加
51,124,050,000円
6月間に属する利子を支払う。
者・第非価格競
16 償 還 期 限 令和27年9月20日
争入札発行
17償還金額額面金額100円につき100円
8 50,000000000円
18 元利金支払場所 日本銀行
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は,最低額面金額の整数倍
19 入 参 加 者 財務大臣から通知を受けた者
の金額によるものとする。
20 日 令和7年10月16日
10発行日令和7年10月8日
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財務省告示第二百八十九号(利付国債の発行条件等に関する件) - 第36頁
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