財務省告示第二百八十七号(利付国庫債券の発行条件等)
令和7年11月7日|p.34
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1名称及び記号利付国庫債券(10年)(第380回)
2発行の根拠法律及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の26第1項並びに特
その条項
別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項
及び第62条第1項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
下「非競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札で
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
による発行(以下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」とい
う。)
5募入決定の方法
(1)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)非競争入札発行
各申込みの応募額を案分により割り当てる。
(3)国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行
6発行額
(1)価格競争入札発行
額面金額で2.009.900,000,000円
うち、子ども・子育て支援法第71条の26第1項の規定に基づき発行した利
付国債については、額面金額で236,167,000,00円、特別会計に関する法律
第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
296,271,600,000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債に
ついては、額面金額で947,376,500,000円、同法第62条第1項の規定に基づ
き発行した利付国債については、額面金額で530,084,900,000円
(2)非競争入札発行
「特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、 額面金額で363,00,000円
(3)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者・第非価格競
いて、額面金額で589.200,000,000円
争入札発行
7払込金額
(1)価格競争入札発行2,020,952,780,000円
(2) 364,500円
(3)国債市場特別参加
592,440,600,000円
者・第非価格競
争入札発行