告示令和7年11月7日

小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.10
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小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格

令和7年11月7日|p.10

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11
10
16
本寳
かか
16
**
11
規模
10
17
銕銕
17
1
め,
18
16
除く
n.
16
10
to
11
種類
16
明{
19
15
1
n
種類
た.
類類
11
(7)
10
10
**
14
10
17
11
10
11
To
11
PR
10
本寳
19
11
41
農業
D.
規定
10
格差
17
11
第二条
第一条
に応じ、
(削る)
(削る)
(削る)
(材料)
一(略)
三~十四 (略)
(略)
K
でなければならな110.00
(材料の許容引張応力)
0.0
ST
1/8
14
0.00
十五日本産業規格G五七〇五(可鍛鋳鉄品)
19
に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。
71
0.0
1.4
10
14
14
12
五五
11
0.00
15
11
11
#
77
10
一日本産業規格G三一〇三(ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼
第二条計算に使用する小型ポイラーの材料の許容引張応力の値は、次の表の上欄に掲げる区分
1/8
第一条小型ボイラーの主要材料は、次に掲げる日本産業規格に適合したもの(当該日本産業規
格に定められた試験を省略したものを含む。)又はこれらと同等以上の機械的性質を有するもの
77
18
◆◆
許許
1
7.
10
TY
14
X
19
(1
1,7
11
張{
10
11
**
17
10
10
10
機械
++
1表
19
榊原
1
17
10
19
10
10
10
1,00
金鋼
11
10
11
10
金鍋
性質
14
17
18
11
1
11
11
19
仝4
73
る。
11
区分
もの
業規
IE
後後
(材料)
第一条 小型ボイラーの主要材料は、 次に掲げる日本産業規格又は日本工業規格に適合したもの
(当該日本産業規格又は日本工業規格に定められた試験を省略したものを含む。)又はこれらと
同等以上の機械的性質を有するものでなければならなis0.00
(略)
一日本工業規格G三一〇三(ボIIラ用圧延鋼材)
11
材{
||||||||||||||||||||
三日本工業規格G三一〇四(リベット用圧延鋼材)
79(略) (略)
十六日本工業規格G五七〇二(黒心可鍛鋳鉄品)
十七 日本工業規格G五七〇三 (白心可鍛鋳鉄品)
十八日本工業規格G五七〇14(パーライト可鍛鋳鉄品)
(材料の許容引張応力)
第二条計算に使用する小型ボイラーの材料の許容引張応力の値は、次の表の上欄に掲げる区ハ
10
値{
11
10
11
Dit
1,00
)
17
1.
11
00
11
一分
に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値とする。
読み込み中...
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格 - 第10頁
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