告示令和7年11月7日

圧力容器構造規格の一部を改正する告示

掲載日
令和7年11月7日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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圧力容器構造規格の一部を改正する告示

令和7年11月7日|p.5

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(吹出し管及び吹出し弁の大きさと数)
第七十八条蒸気ボイラー(貫流ボイラー(多管式貫流ボイラーを除く。)を除く。)には、スケー
ルその他の沈殿物を排出することができる吹出し管であって吹出し弁又は吹出しコックを取り
付けたものを備えなければならない。
2前項の吹出し弁及び吹出しコックの数並びに吹出し管の設置方法は、日本産業規格B八二〇
一(陸用鋼製ボイラー構造)に定めるところによらなければならない。
(削る)
(鋳鉄製ボイラーの制限)
第八十八条次の各号に掲げる蒸気ボイラー又は温水ポイラーは、鋳鉄製としてはならない。
(略)
二圧力〇・五メガパスカル(日本産業規格B八二〇三(鋳鉄ボイラー構造)又はこれと同等
と認められる規格に定めるところによって破壊試験を行い、 当該試験の結果に基づき最高使
用圧力を算定する場合にあっては、 一メガパスカ(Lまで)を超える温水ボイラー
二(略)
(圧力計、水高計及び温度計)
第九十六条(略)
2(略)
3第六十六条の規定は蒸気ポイラーの圧力計(前項ただし書の圧力計を除く。)について、第六
十七条の規定は温水ボイラーの水高計及び前項ただし書の圧力計について、第六十八条第二項
の規定は温水ボイラーの温度計について準用する。
(吹出し管及び吹出し弁の大きさと数)
第七十八条蒸気ボイラー(貫流ボイラーを除く。)には、スケールその他の沈殿物を排出するこ
とができる吹出し管であって吹出し弁又は吹出しコックを取り付けたものを備えなければなら
ない。
2最高使用圧力一メガパスカル以上の蒸気ポイラー(移動式ボイラーを除く。)の吹出し管には、
吹出し弁を二個以上又は吹出し弁と吹出しコックをそれぞれ一個以上直列に、取り付けなければ
ならない。
3二以上の蒸気ボイラーの吹出し管は、ボイラーごとにそれぞれ独立していなければならない。
(鋳鉄製ボイラーの制限)
第八十八条次の各号に掲げる蒸気ボイラー又は温水ポイラーは、鋳鉄製としてはならない。
一 (略)
一圧力〇・五メガパスカル(日本産業規格B八二〇三(鋳鉄ボイラー構造)又はこれと同等
と認められる規格に定めるところに、よって破壊試験を行い.、当該試験の結果に基づき最高使
用圧力を算定する場合にあっては、 一メガ11スカ(Lまで)を超える温水ボイラー
三(略)
(圧力計、水高計及び温度計)
第九十六条(略)
2(略)
3第六十六条(第五号を除く。)の規定は蒸気ポイラーの圧力計について、第六十七条の規定は
温水ポイツーの水高計について、第六十八条第二項の規定は温水ポイラーの温度計について準
用する。
政五
(圧力容器構造規格の一部改正)
第二条圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)の一部を次の表のように改正する。
改正前
(傍線部分は改正部分)
(材料の許容引張応力)
第三条材料(鋳造品を除く。)の許容引張応力は、次の各号に定めるところによる。
一鉄鋼材料及び非鉄金属材料の許容引張応力は、次に掲げる値のうち最小のものとする。
(0)
1
TI常温10おける引張強さの最小値の三・五分の一
ロ材料の使用温度における引張強さの三・五分の一
ハ・二(略)
二・三(略)
2(略)
(材料の許容圧縮応力)
第六条材料(鋳鉄を除く。)の許容圧縮応力は、許容引張応力又は許容座屈応力のうち、いずれ
か小さい値に等しい値とする。
2 (略)
(板の厚さ)
第十条胴その他圧力を受ける部分に使用する板の厚さは、日本産業規格B八二六七(圧力容器
の設計)又はこれと同等と認められる規格に定めるところによらなければならない。
(削る)
(削る)
(材料の許容引張応力)
第三条材料(鋳造品を除く。)の許容引張応力は、次の各号に定めるところによる。
一鉄鋼材料及び非鉄金属材料の許容引張応力は、次に掲げる値のうち最小のものとする。
TI常温10おける引張強さの最小値のDQ分の一
ロ 材料の使用温度における引張強さの四分の一
ハ・二(略)
二・三(略)
2(略)
(材料の許容圧縮応力)
第六条材料(鋳鉄を除く。)の許容圧縮応力は、許容引張応力に等しい値とする。
2 (略)
(板の厚さ)
第十条 胴その他圧力を受ける部分に使用する板の厚さは、 次の各号に掲げる板の種類に応じ、
それぞれ各号に掲げる厚さとしなければならない。
一炭素鋼鋼板及び低合金鋼鋼板二・五ミリメートル以上
二高合金鋼鋼板及び非鉄金属板一・五ミリメートル以上
読み込み中...
圧力容器構造規格の一部を改正する告示 - 第5頁
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