ボイラー構造規格等の一部を改正する告示
令和7年11月7日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年11月7日金曜日官報(号外第246号)
21
ボイラー構造規格等の一部を改正する告示
(ボ11ラー構造規格の一部改正)
第一条ポイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
IE
後後
(材料の使用制限)
第二条 次の表の上欄に掲げる材料は、 それぞれ同表の下欄に掲げるボイラー又はボイラーの圧
力を受ける部分に使用してはならな11-0.00
改
正
前
(材料の使用制限)
圧(
第二条次の表の上欄に掲げる材料は、それぞれ同表の下欄に掲げるボイラー又はボ1○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
19
力を受ける部分に使用してはならな11-0.00
(略)
材
**
日本産業規格G三四五四(圧力配管用炭
素鋼鋼管)、日本産業規格G三四五五(高
圧配管用炭素鋼鋼管)、日本産業規格G
三四五六(高温配管用炭素鋼鋼管)、日
本産業規格G三四五八(配管用合金鋼鋼
管)及び日本産業規格G三四五九(配管
用ステンレス鋼鋼管)並びtoこれらと同
等以下の機械的性質を有するもの
ボイラー又はボイラーの圧力を受ける部分
(略)
(略)
(略)
41
**
日本産業規格G三四五四(圧力配管用炭
素鋼鋼管)、日本産業規格G三四五五(高
圧配管用炭素鋼鋼管)、日本産業規格G
三四五六(高温配管用炭素鋼鋼管)、日
本産業規格G三四五八(配管用合金鋼鋼
管)及び日本工業規格G三四五九(配管
用ステンレス鋼管)並びcoこれらと同等
以下の機械的性質を有するもの
ボイラーヌはボイラーの圧力を受ける部分
(略)
(略)
(略)
日本産業規格G三二一四(圧力容器用ス
テンレス鋼鍛鋼品)、日本産業規格G三
四五九(配管用ステンレス鋼鋼管)、日
本産業規格G三四六三(ボイラ・熱交換
器用ステンレス鋼鋼管)、日本産業規格
G四三〇三(ステンL.ス鋼棒)、日本産
業規格G四三〇四(熱間圧延ステンL.ス
鋼板及び鋼帯)、日本産業規格G四三〇
五(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)
及び日本産業規格G五一二一(ステンレ
(ス鋼鋳鋼品)に定めるオーステナイト系
ステンレス鋼並び10これらと同等以下の
機械的性質を有するもの
(略)
日本産業規格G五五〇二(球状黒鉛鋳鉄
品)、日本産業規格G五七〇五(可鍛鋳
鉄品)に定める黒心可鍛鋳鉄品並びに日
本産業規格B八二四〇(冷凍用圧力容器
の構造)の附属書Aに定めるダクタイル
鉄鋳造品及び同規格附属書Bに定めるマ
レアブル鉄鋳造品並びtoこれらと同等以
下の機械的性質を有するもの
(略)
(略)
に限る。)
Co Ment
火炎の
14
13
(分
14
部部
1/7
水
が、
**
11
11
14
PL
(略)
(略)
日本産業規格G四三〇三(ステン11ス鋼
棒)、日本産業規格G四三〇四(熱間圧
延ステン11ス鋼板及び鋼帯)及び日本産
業規格G四三〇五(冷間圧延ステン11ス
鋼板及び鋼帯)並びcoこれらと同等以下
の機械的性質を有するもの
外の部分
節炭器の管
17
ある
解[
部{
11
以上
ti
11
19
******
14
nt
14
19
火-
なく
(略)
(略)
日本産業規格G五五〇二(球状黒鉛鋳鉄
品)、日本産業規格G五七〇五(可鍛鋳
鉄晶)に定める黒心可鍛鋳鉄品並びに日
本工業規格B八二七〇 (圧力容器 (基盤
規格))の附属書五に定めるダクタイル鉄
鋳造品及びマレアブル鉄鋳造品並びco10
れらと同等以下の機械的性質を有するも
10
(略)
(略)