告示令和7年11月6日

一般国道9号の通行方法に関する告示

掲載日
令和7年11月6日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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一般国道9号の通行方法に関する告示

令和7年11月6日|p.6

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1指定する道路の路線名及び区間
6.
次表のとおり
路線名区間
一般国道9号島根県出雲市知井宮町字坂之
下谷2394番1から島根県大田
市温泉津町福光235番1まで
2指定する期日令和7年10月27日
3通行方法
次の通行方法によらなければならない。
橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の
道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合
198913
にあっては、徐行するとともに、一の径間の一
の車線において限度超過車両(道路法(昭和二
十七年法律第百八十号)第四十七条の二第一項
に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コン
テナ車と連続して通行しないよう十分に注意し
て通行しなければならない。
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一般国道9号の通行方法に関する告示 - 第6頁
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