その他令和7年11月5日

総合評価落札方式の仕組み及び審査項目に関する規定

掲載日
令和7年11月5日
号種
政府調達
原文ページ
p.26
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総合評価落札方式の仕組み及び審査項目に関する規定

令和7年11月5日|p.26

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3総合評価落札方式に関する事項
(1)総合評価落札方式の仕組み本工事の総合
評価落札方式は以下の方法により落札者を決
定する方式とする。
①提出された申請書により、以下1)に示
す一次審査を実施し、一次選抜者以外の競
争参加者による入札を無効とする。また
国内実績のない外国籍企業が国外での施工
実績により参加する場合、中部地方整備局
入札契約手続運営委員会における審査の結
果、上記2(4)の同種工事の施工実績として
妥当と判断された場合、一次選抜者に追加
する。
②一次選抜者及び上記3(1)①により追加さ
れた者で、詳細技術資料を提出した者のう
ち、一次審査時の審査評価点の上位10者目
の評価点を下回らない者によって提出され
た技術提案書及び賃上げ表明書(以下「技
術提案書等」という。)により、以下2)に
示す二次審査を実施する。
③当該工事について、入札説明書に記載さ
れた要求要件を実現できると認められる場
合には、標準点100点を付与する。
④以下⑥2)(イ)(ウ)の技術提案書等により最
大64点の加算点を与える。
⑤以下⑥2)(ア)の評価項目について、入札
説明書で定めるところにより施工体制評価
点を最大30点与える。
⑥標準点、施工体制評価点及び二次審査の
結果により付与された加算点の合計を当該
入札者の入札価格で除して算出した値(以
下「評価値」という。)を用いて落札者を決
定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術
的要件及び入札の評価に関する基準等につ
いては、入札説明書において明記している。
1)一次審査における簡易技術資料及び二
次審査時に確認する詳細技術資料の評価
項目一次審査の評価項目は、以下の項
目のとおりである。
(ア)技術者の能力に関する事項
(イ)企業の能力に関する事項
※最大29.5点の評価点とする。
2)二次審査における施工体制評価点及び
加算点評価項目と審査項目二次審査の
評価及び審査項目は、以下の項目のとお
りであり、詳細技術資料及び技術提案書
等を提出した者を対象に実施する。ただ
し、一次選抜者及び上記3(1)①により追
加された者以外の競争参加資格者による
技術提案については評価を行わない。
(ア)施工体制(品質確保の実効性・施工
体制確保の確実性)
(イ)性能等の評価に関する事項
()工事目的物の性能・機能に関する
技術提案
・「PC上部工のコンクリート打継
目における品質向上対策につい
(1
()DDXに関する技術提案
・「DXを活用したPC上部工の中
央閉合に向けた出来形管理の精度
向上対策について
(ウ)賃上げの実施に関する事項
(エ)時間外労働に関する法令違反公表企
業の減点に関する事項
(2)落札者の決定入札参加者は価格をもって
入札する。標準点に施工体制評価点及び加算
点を加えた点数をその入札価格で除して評価
値(評価値=|(標準点+施工体制評価点+加
算点)/(入札価格)))を算出する。なお、
次の条件を満たした者のうち、算出した評価
値が最も高い者を落札者とする.
①入札価格が予定価格の制限範囲内である
こと。
②提案が最低限の要求要件(標準案)同等
程度の内容を含みそれ以上であること。
③評価値が標準点(100点)を予定価格で
除した数値(基準評価値)に対して下回ら
ないこと。
読み込み中...
総合評価落札方式の仕組み及び審査項目に関する規定 - 第26頁
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