最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局、山口労働局、九州地方交通審議会)
令和7年11月5日|p.9
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労働
最低賃金の改正決定に関する公示
宮城労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、宮城県鉄鋼業最低賃金(平
成20年宮城労働局最低賃金公示第4号)の一部を
次のように改正する決定をしたので、同法第19条
第1項の規定により公示する。
令和7年11月5日
宮城労働局長松瀬貴裕
第4号中「1時間1,059円」を「1時間1.125円」
に改める。
附則
この決定は、令和7年12月15日から効力を生ず
る。
山口労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、山口県鉄鋼業、非鉄金属製
錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属
素形材製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低
賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決
定をしたので、同法第19条第1項の規定により公
示する。
令和7年11月5日
山口労働局長鈴木輝美
第4号中「1時間1,116円」を「1時間1,180円」
に改める。
附則
この決定は、令和7年12月15日から効力を生ず
る。
船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船
員及び関係使用者の意見聴取に関する公用する公示、
員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
九州地方交通審議会は、九州内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低
賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金
(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)、九
州漁業(底びき網)最低賃金(令和7年九州運輸
局最低賃金公示第4号)及び九州漁業(大中型ま
き網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公
示第8号)の改正の決定について調査審議を行う
ため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第37
条第3項において準用する同法第25条第5項の規
定により、本事案について関係船員及び関係使用
者の意見を聴くので、意見を述べようとする者は、
意見を記載した書面(様式任意)に意見提出者の
氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日から15
日以内に九州運輸局海事振興部船員労政課「郵便
番号812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東二丁
目11番1号あて提出されたい。
1事案の要旨最低賃金法第35条第7項の規定
に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
2適用する地域九州運輸局の管轄区域
3適用する使用者
(1)国内各港間のみを航海する船員法(昭和22
年法律第100号)第1条に規定する船舶のう
ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客
運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除
く。)の船舶所有者であって、前項の地域内に
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を
有する者(船員法第5条の規定に基づき、船
舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含
む。)
①平水区域を航行区域とする鋼船
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の鋼船
③鋼製はしけ
④木船
(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定
する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船
舶所有者であって、前項の地域内に主たる船
員の労務管理の事務を行う事務所を有する者
(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者
に関する規定の適用を受ける者を含む。)
①平水区域を航行区域とする船舶
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の船舶
③沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン以上の船舶で、その航行区域が平水区
域から当該船舶の最強速力で2時間以内に
往復できる区域に限定されているもの
(3)前項の地域内に主たる船員の労務管理の事
務を行う事務所を有する船員法第1条に規定
する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基
づき、船舶所有者に関する規定の適用を受け
る者を含む。)のうち、次に掲げる漁業の用に
供する漁船の船舶所有者
①底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等
に関する省令(昭和38年農林省令第5号)
第2条第1号及び第2号に掲げる漁業をい
う。)
②大中型まき網漁業(漁業の許可及び取締
り等に関する省令第2条第7号に掲げる漁
業をいう。)
令和7年11月5日
九州地方交通審議会会長柴戸隆成