政府調達令和7年11月4日

特定建設工事共同企業体に関する資格要件等の告示

掲載日
令和7年11月4日
号種
政府調達
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年11月4日発行の官報(政府調達 第204号)に掲載された政府調達・入札公告です。不明(文脈から国土交通省または地方公共団体と推測されるが、明示的な機関名はブロック[0]の「日本医療法」の断片を除き存在しない。ただし、後続の記事で宇都宮大学が調達機関として明記されているため、この部分は独立した別の公告の可能性が高い。しかし、テキストの連続性から判断すると、[0]-[63]は建設業法に基づく共同企業体の要件規定であり、通常は国土交通省告示である。ここでは文脈上の「特定建設工事」および「建設業法」言及から、関連する行政告示とみなす。ただし、厳密なprocuring_entityの抽出が困難なため、後続の明確な調達公告と区別するため、このブロック単体ではdoc_typeを判定しにくい。しかし、[64]以降が明確な「招請」であるため、[0]-[63]はそれ以前の文脈、おそらく「一般競争入札参加資格認定に関する告示」の一部であると推測される。国土交通省の告示とみなすのが妥当だが、metaにministryを抽出する必要がある。本文に「国土交通大臣」という言葉がブロック[10]にあるため、ministryは「国土交通省」となる。による「特定建設工事共同企業体の資格要件」の政府調達公告。掲載ページ: p.78。

抽出された基本情報
発行機関不明(文脈から国土交通省または地方公共団体と推測されるが、明示的な機関名はブロック[0]の「日本医療法」の断片を除き存在しない。ただし、後続の記事で宇都宮大学が調達機関として明記されているため、この部分は独立した別の公告の可能性が高い。しかし、テキストの連続性から判断すると、[0]-[63]は建設業法に基づく共同企業体の要件規定であり、通常は国土交通省告示である。ここでは文脈上の「特定建設工事」および「建設業法」言及から、関連する行政告示とみなす。ただし、厳密なprocuring_entityの抽出が困難なため、後続の明確な調達公告と区別するため、このブロック単体ではdoc_typeを判定しにくい。しかし、[64]以降が明確な「招請」であるため、[0]-[63]はそれ以前の文脈、おそらく「一般競争入札参加資格認定に関する告示」の一部であると推測される。国土交通省の告示とみなすのが妥当だが、metaにministryを抽出する必要がある。本文に「国土交通大臣」という言葉がブロック[10]にあるため、ministryは「国土交通省」となる。
調達機関不明(文脈から国土交通省または地方公共団体と推測されるが、明示的な機関名はブロック[0]の「日本医療法」の断片を除き存在しない。ただし、後続の記事で宇都宮大学が調達機関として明記されているため、この部分は独立した別の公告の可能性が高い。しかし、テキストの連続性から判断すると、[0]-[63]は建設業法に基づく共同企業体の要件規定であり、通常は国土交通省告示である。ここでは文脈上の「特定建設工事」および「建設業法」言及から、関連する行政告示とみなす。ただし、厳密なprocuring_entityの抽出が困難なため、後続の明確な調達公告と区別するため、このブロック単体ではdoc_typeを判定しにくい。しかし、[64]以降が明確な「招請」であるため、[0]-[63]はそれ以前の文脈、おそらく「一般競争入札参加資格認定に関する告示」の一部であると推測される。国土交通省の告示とみなすのが妥当だが、metaにministryを抽出する必要がある。本文に「国土交通大臣」という言葉がブロック[10]にあるため、ministryは「国土交通省」となる。出典: p.78 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目特定建設工事共同企業体の資格要件出典: p.78 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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特定建設工事共同企業体に関する資格要件等の告示

令和7年11月4日|p.78

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(日本医療法(20年(
今月11日まで1日まである。
③配置予定技術者の資格要件は、特定建設
工事共同企業体の代表者及び代表者以外の
構成員のそれぞれが、以下のいずれかの基
準を満たすものとする。
主任技術者にあっては、建設業法第7条
第2号イ、ロ又はハに該当する者、監理技
術者にあっては、建設業法第15条2号イに
該当する者、又は同号ハの規定により国土
交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の
能力を有する者と認定したものを本工事に
専任で配置できること。
なお、本工事は建設業法第2条に掲げる
建設工事のうち、「鋼構造物工事」である。
(7)出資比率要件構成員の出資比率は、特定
建設工事共同企業体の構成員数に応じ、少な
くともすべての構成員が次の比率以上でなけ
ればならない。
2社の場合、30%以上であること。
3社の場合、20%以上であること。
(8)代表者の要件特定建設工事共同企業体の
代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有
する者であって、その出資比率が構成員中最
大であること。
(9)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、機構が指定する
様式による。
(10)施工方式共同施工方式(甲型)とする。
8一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む特定建設工事共同企
業体の取扱い
7(5)の認定を受けていない者を構成員に含む
特定建設工事共同企業体も5及び6により申請
書を提出することができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、7(5)の認定を受けていない構成
員が当該認定を受ける必要がある。
また、この場合においては、開札の時までに
特定建設工事共同企業体としての資格の審査が
終了せず、競争に参加できないことがある。
なお、7(5)の認定を受けていない構成員が開
札の時までに当該認定を受けていないときは、
特定建設工事共同企業体としての資格がないと
認定する。
9資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」
により通知する。
10資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の有効
期間は、本工事の受注者を除き、資格を認定さ
れた日から本工事の契約を締結した日までとす
る。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「利根川
河口堰大規模地震対策利根川河口堰外ゲー
ト設備改修工事△△・□□特定建設工事共同
企業体」とする。
(2)本工事に係る競争に参加するためには、開
札の時において、特定建設工事共同企業体と
しての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入
札公告(建設工事)に示すところにより競争
参加資格の確認を受けていなければならな
い。
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特定建設工事共同企業体に関する資格要件等の告示 - 第78頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
不明(文脈から国土交通省または地方公共団体と推測されるが、明示的な機関名はブロック[0]の「日本医療法」の断片を除き存在しない。ただし、後続の記事で宇都宮大学が調達機関として明記されているため、この部分は独立した別の公告の可能性が高い。しかし、テキストの連続性から判断すると、[0]-[63]は建設業法に基づく共同企業体の要件規定であり、通常は国土交通省告示である。ここでは文脈上の「特定建設工事」および「建設業法」言及から、関連する行政告示とみなす。ただし、厳密なprocuring_entityの抽出が困難なため、後続の明確な調達公告と区別するため、このブロック単体ではdoc_typeを判定しにくい。しかし、[64]以降が明確な「招請」であるため、[0]-[63]はそれ以前の文脈、おそらく「一般競争入札参加資格認定に関する告示」の一部であると推測される。国土交通省の告示とみなすのが妥当だが、metaにministryを抽出する必要がある。本文に「国土交通大臣」という言葉がブロック[10]にあるため、ministryは「国土交通省」となる。の新着公告を見逃さないために

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