政令令和7年11月4日

旅費法施行令の一部を改正する政令(法務省令)

掲載日
令和7年11月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令(番号不明、文脈より推測)

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旅費法施行令の一部を改正する政令(法務省令)

令和7年11月4日|p.2

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(長時間にわたる航空移動)
第五条令第一条第二項の規定により読み替えて
準用する旅費法施行令第七条第二項に規定する
法務省令で定めるものは、一の旅行区間におけ
る飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
(宿泊費基準額)
第六条令第三条第二項の規定により読み替えて
準用する旅費法施行令第九条に規定する法務省
令で定める額は、一日当たり、旅費支給規程第
十三条第一項の規定により一般職の職員の給与
に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)
第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表
(一)の二級の職員に適用される額に相当する
額とする。
2令第三条第二項の規定により読み替えて準用
する旅費法施行令第九条ただし書に規定する法
務省令で定める場合は、次の各号に掲げる宿泊
について、それぞれ当該各号に定める場合とす
る。
一内国の宿泊
一内国の宿泊現に支払った宿泊料の額が宿
泊費基準額を超える場合であって、審問の円
滑な実施上支障のない範囲及び条件において
検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を
選択したと、審査会又は地方委員会が認める
とき。
○海上保安庁告示第二十六号
二外国の宿泊現に支払った宿泊料の額が宿
泊費基準額を超える場合であって、審査会又
は地方委員会が次のいずれかに該当すると認
めるとき。
イ審問の円滑な実施上支障のない範囲及び
条件において検索し、その結果から最も安
価な宿泊施設を選択したとき。
ロ為替相場の変動その他呼出しをした時点
において通常予見することのできない事情
があったとき。
附則
この省令は、公布の日から施行し、令和七年四
月一日から適用する。
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旅費法施行令の一部を改正する政令(法務省令) - 第2頁
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