告示令和7年11月4日

保安林の指定に関する告示(9件)

掲載日
令和7年11月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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抽出要点

保安施設地区の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安施設地区の指定

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保安林の指定に関する告示(9件)

令和7年11月4日|p.2-4

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○農林水産省告示第千六百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山口県山口市秋穂二島字
遠下山一〇一一六の一、宇遠下一〇一二〇の一、
黒川字平野一〇六八五の一、一〇六八五の一五、
一〇六八五の一八、 一〇六八五の二八
二指定の目的土砂の流出の防備
==
○農林水産省告示第千六百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分
に限る。)
一保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
-指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県鳥栖市 (次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木が所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び鳥栖市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県三養基郡上峰町 (次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び上峰町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所岡山県和気郡和気町(次の図に示す部分
に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
二二)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所岡山県和気郡和気町(次の図に示す部分
に限る。)
(一)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする.
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び和気町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県伊万里市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
○農林水産省告示第千六百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
四十一条第三項の規定により、 次のように保安施
設地区の指定をする。
令和七年十一月四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安施設地区の所在場所次に掲げる土地に
存する標柱K一号から標柱K六号までを順次結
んだ線及び標柱K一号と標柱K六号を結んだ線
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保安林の指定に関する告示(9件) - 第2頁
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