会社公告令和7年11月4日

ANANEO株式会社特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年11月4日
号種
本紙
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年11月4日発行の官報(本紙 第1581号)に掲載された会社公告・決算公告です。ANANEO株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.16。

企業情報
ANANEO株式会社
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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ANANEO株式会社特別清算協定認可決定

令和7年11月4日|p.16

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2062号
東京都港区新橋1丁目1番13号
清算株式会社ANANEO株式会社
代表清算人冨田光欧
1決定年月日令和7年10月17日
2主文次の協定を認可する。
協定
1別紙記載の協定債権者(以下「協定債権者)
という。)は、清算株式会社に対し、本債権者
集会後に発生する利息及び遅延損害金につい
て、本協定の認可決定が確定した時に全て免
除する。
2清算株式会社は、協定債権者に対し、本協
定の認可決定が確定した日から1か月以内
に、換価代金その他清算株式会社の資産から
必要な費用を控除した残額を弁済する。なお、
本項に基づく弁済は、協定債権者の指定する
金融機関の口座に振込送金する方法により実
施するものとし、振込手数料は清算株式会社
の負担とする。
3協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、協定債権
の総額から弁済額を控除した残額につき、そ
の債務を免除する。
4第2項に規定する弁済の後、清算株式会社
に新たな財産が発見されたときは、清算株式
会社は速やかにこれを換価し、協定債権者に
対し、換価代金から必要な費用を控除した残
額を弁済する。この場合において、協定債権
者が前項の規定に基づいて行った免除は、新
たにされた弁済の限度で効力を失うものとす
る。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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ANANEO株式会社特別清算協定認可決定 - 第16頁
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