旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
令和7年11月4日|p.84
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蝦夷
官口
日曜
B①ツアーオデッセイ②第3種旅行業③大阪府知事登録旅行業第3-2152号④隅野浩一大
阪府豊中市緑丘3丁目11番15-201号⑤本社営業所大阪市北区南森町1丁目1番25号MF南森町
5ビル5階A号室(株)ツアーオデッセイ内⑥平成13年11月27日 ⑧令和7年9月22日 ⑩450万円
⑪大阪府知事⑫大阪府豊中市緑丘3丁目11番15-201号隅野浩一
B①株式会社フェニックス・商事(フェニックス旅行)②第3種旅行業③福岡県知事登録旅行
業第3-727号④株式会社フェニックス・商事福岡県福岡市博多区比恵町1-18代表取締役
和田祐司⑤本社営業所福岡県福岡市博多区比恵町1-18⑥平成22年4月28日⑧令和7年4月
28日⑩450万円⑪福岡県知事⑫福岡県福岡市博多区比恵町1-18株式会社フェニックス・商
事代表取締役和田祐司
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
業務保証金は取戻されます。
令和7年11月4日
11
「掲載順序」()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号)旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務
の範囲)③登録番号(変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日協会の保証社員と
しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号)⑧保証社員が当協会に納
付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額)⑨弁
済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A①キャセイホリデージャパン株式会社②第1種旅行業③観光庁長官登録旅行業第1349号④
キャセイホリデージャパン株式会社東京都港区芝五丁目33番11号田町タワー10階代表取締役川
元眞澄⑤本社営業所東京都港区芝5丁目33-11田町タワー10階⑥平成8年2月16日⑦令和7
年10月1日⑧1400万円⑨7000万円
A①株式会社ヒルクレスト②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-8339号④株式会社
ヒルクレスト東京都港区南青山四丁目21番33-104号代表取締役桜井啓子⑤本社営業所東
京都港区南青山四丁目21番地33-104号⑥昭和58年5月10日⑦令和7年9月26日⑧60万円⑨
300万円
以上2斗東京都千代三区霞が調3丁目3番3号
一般社団法人日本旅行業協会