その他令和7年11月4日

液化天然ガス自動車燃料装置用容器の外観検査及び漏えい試験等の規定

掲載日
令和7年11月4日
号種
号外
原文ページ
p.9
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液化天然ガス自動車燃料装置用容器の外観検査及び漏えい試験等の規定

令和7年11月4日|p.9

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五回送自動車に固定された容器にあって
は、次に掲げる事項を当該自動車の外部
から見やすい箇所に表示すること。
イ~ト(略)
(繊維強化プラスチック複合容器の外観検
査)
・容器の外観検査は、次の各号に
第四十二条
従って行うものとする。この場合、検査は、
容器が自動車に固定されたままの状態で行
うことができるものとする。
一~四(略)
(繊維強化プラスチック複合容器の漏えい
試験)
第四十三条容器の漏えい試験(以下この条
において単に「試験」という。)は、次の各
号に従って行うものとする。この場合、試
験は、容器が自動車に固定されたままの状
態で行うことができるものとする。
一~三 (略)
(継目なし容器の外観検査)
第四十五条
十五条容器の外観検査は、次の各号に
従って行うものとする。この場合、検査は、
容器が自動車に固定されたままの状態で行
うことができるものとする。
一~四 (略)
(継目なし容器の漏えい試験)
第四十六条容器の漏えい試験(以下この条
において単に「試験」という。)は、次の各
号に従って行うものとする。この場合、試
験は、容器が自動車に固定されたままの状
態で行うことができるものとする。
一・二(略)
(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装
置用容器の外観検査)
第四十八条容器の外観検査は、次の各号に
従って行うものとする。この場合、検査は、
容器が自動車に固定されたままの状態で行
うことができるものとする。
一・二(略)
五回送自動車に装置した容器にあって
は、次に掲げる事項を当該自動車の外部
から見やすい箇所に表示すること。
イ~ト(略)
(繊維強化プラスチック複合容器の外観検
査)
容器の外観検査は、次の各号に
第四十二条
従って行うものとする。 この場合、検査は、
容器を自動車に装置したままの状態で行う
ことができるものとする。
一~四(略)
(繊維強化プラスチック複合容器の漏えい
(繊維強化プラスチツク複合容器の耐え10.0
試験)
第四十三条
容器の漏えい試験(以下この条
において単に「試験」という。)は、次の各
号に従って行うものとする。この場合、試
験は、容器を自動車に装置したままの状態
で行うことができるものとする。
一~三(略)
(継目なし容器の外観検査)
第四十五条
容器の外観検査は、次の各号に
従って行うものとする。この場合、検査は、
容器を自動車に装置したままの状態で行う
ことができるものとする。
一~四(略)
(継目なし容器の漏えい試験)
第四十六条容器の漏えい試験(以下この条
において単に「試験」という。)は、次の各
号に従って行うものとする。この場合、試
験は、容器を自動車に装置したままの状態
で行うことができるものとする。
一・二(略)
(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装
置用容器の外観検査)
第四十八条容器の外観検査は、次の各号に
従って行うものとする。この場合、検査は、
容器を自動車に装置したままの状態で行う
ことができるものとする。
一・二(略)
〔国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装
置用容器の漏えい試験)
第四十九条
容器の漏えい試験(以下この条
において単に「試験」という。)は、次の各
号に従って行うものとする。この場合、試
験は、容器が自動車に固定されたままの状
態で行うことができるものとする。
一・二(略)
(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装
置用容器の断熱性能試験保冷性能試験)
第五十条容器の断熱性能試験(以下この項
において単に「試験」という。)は、次の各
号に従って行うものとする。
一~四(略)
五試験に合格しなかった容器は、修理又
は調整して再び試験を行うことができる
ものとする。
2容器の保冷性能試験(以下この項におい
て単に 「試験」という。)は、次の各号に従っ
て行うものとする。ただし、容器は、試験
時に外槽表面が露出されており、水平に固
定される容器に限る。なお、試験は、容器
が自動車に固定されたままの状態で行うこ
とができるものとする。
試験に用いるガスは、液化天然ガスと
する。
一容器の外槽表面との表面温度の比較を
行う際の基準となる片(以下この項にお
いて「基準片」という。)及び基準片の表
面温度測定点並びに容器の外槽表面温度
測定点は、次に定めるものであること。
イ基準片及び基準片の表面温度測定点
は、 次のとおりとする。
(イ)基準片の材質は、オーステナ
イト系ステンレス鋼とし、表面は無
塗装とする。
(ロ)基準片の寸法は、縦三百ミリ
メートル、横三百ミリメートル、厚
さ三ミリメートル程度とする。
(ハ) 基準片は、 その表面温度測定
点が容器の外槽表面温度測定点から
一メートル以内かつ同じ高さとなる
よう設置する。
(二) 基準片の表面温度測定点は、
板幅の中央部とする.
(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装
置用容器の漏えい試験)
第四十九条容器の漏えい試験(以下この条
において単に「試験」という。)は、次の各
号に従って行うものとする。この場合、試
験は、容器を自動車に装置したままの状態
で行うことができるものとする。
一・二 (略)
(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装
置用容器の断熱性能試験)
第五十条容器の断熱性能試験(以下この条
において単に「試験」という。)は、次の各
号に従って行うものとする。
一~四 (略)
五試験に適合しなかった容器は、断熱装
置を修理又は改造して再検査を行うこと
ができるものとする。
(新設)
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液化天然ガス自動車燃料装置用容器の外観検査及び漏えい試験等の規定 - 第9頁
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