その他令和7年11月4日

容器等の製造等に関する規則(施行規則)の一部条文

掲載日
令和7年11月4日
号種
号外
原文ページ
p.7
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容器等の製造等に関する規則(施行規則)の一部条文

令和7年11月4日|p.7

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ホ断熱性能試験又は保冷性能試験のた
めの設備(国際相互承認液化天然ガス
自動車燃料装置用容器を再検査する容
器検査所に係るものに限る。)
二・三(略)
(容器再検査に合格した容器の刻印等)
第二十七条法第四十九条第三項の規定によ
り刻印をしようとする者は、第六条又は第
五十三条第一項の刻印の下又は右に次の各
号に掲げる事項について刻印をするものと
する。ただし、自動車に固定された状態で
刻印をすることが困難な場合は、次項に規
定する方式に従って行う標章の掲示をもっ
て法第四十九条第三項の刻印に代えること
ができる。
一・二(略)
2法第四十九条第四項の規定により標章を
掲示しようとする者は、経済産業大臣が定
める証票を経済産業大臣が定めるところに
より貼付するものとする。
(略)
3(略)
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第二十八条法第四十九条の四第三項の規定
により刻印をしようとする者は、検査実施
者の名称の符号及び附属品再検査の年月を
第十二条又は第五十九条の刻印の下又は右
に刻印をする方式に従って刻印をしなけれ
ばならない。ただし、刻印をすることが適
当でない附属品については、経済産業大臣
が定める方式をもってこれに代えることが
できる。
2(略)
(登録の申請)
第三十一条法第四十九条の五第一項の規定
により同項の登録を受けようとする容器等
製造業者は、様式第七による登録申請書を
経済産業大臣(容器又は附属品を製造する
ホ断熱性能試験のための設備(国際相
互承認液化天然ガス自動車燃料装置用
容器を再検査する容器検査所に係るも
のに限る。)
二・三(略)
(容器再検査に合格した容器の刻印等)
第二十七条法第四十九条第三項の規定によ
り、刻印しようとする者は、第六条又は第
五十三条第一項の刻印の下又は右に次の各
号に掲げる事項を刻印するものとする。た
だし、 自動車に装置された状態で刻印をす
ることが困難な場合は、次項に規定する方
式に従って行う標章の掲示をもって法第四
十九条第三項の刻印に代えることができ
る。
一・二(略)
2法第四十九条第四項の規定により、標章
を掲示しようとする者は、経済産業大臣が
定める証票を経済産業大臣が定めるところ
により貼付するものとする。
3(略)
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第二十八条法第四十九条の四第三項の規定
により、刻印をしようとする者は、検査実
施者の名称の符号及び附属品再検査の年月
を第十二条又は第五十九条の刻印の下又は
右に刻印する方式に従って刻印をしなけれ
ばならない。ただし、刻印することが適当
でない附属品については、経済産業大臣が
定める方式をもってこれに代えることがで
きる。
2 (略)
(登録の申請)
第三十一条法第四十九条の五第一項の規定
により、同項の登録を受けようとする容器
等製造業者は、 様式第七による登録申請書
を経済産業大臣(容器又は附属品を製造す
工場又は事業場が一の産業保安監督部の管
轄区域内のみに設置されている容器等製造
業者にあっては、当該工場又は事業場を管
轄する産業保安監督部長。以下この条、第
三十九条、第四十一条から第四十三条まで、
第四十八条、第五十条、第五十四条及び第
五十六条において同じ。)に提出しなければ
ならない。
2~5(略)
(容器の型式承認の申請)
第四十八条
び法第四十九条の三十三第一項の規定によ
り同項の容器の型式承認を受けようとする
者は、様式第二十二の容器型式承認申請書
を経済産業大臣に提出しなければならな
い。
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造
業者が行う刻印等の方式)
第五十三条
法第四十九条の二十五第一項
(法第四十九条の三十三第二項において準
用する場合を含む。)の規定により刻印をし
ようとする者は、協定規則に適合するもの
として経済産業大臣が定める方式に従って
刻印をしなければならない。
2法第四十九条の二十五第二項(法第四十
九条の三十三第二項において準用する場合
を含む。)の規定により標章の掲示をしよう
とする者は、協定規則に適合するものとし
て経済産業大臣が定める方式に従って行わ
なければならない。
(附属品の型式承認の申請)
第五十四条
法第四十九条の二十一第一項及
び法第四十九条の三十三第一項の規定によ
り同項の附属品の型式承認を受けようとす
る者は、様式第二十五の附属品型式承認申
請書を経済産業大臣に提出しなければなら
ない。
る工場又は事業場が一の産業保安監督部の
管轄区域内のみに設置されている容器等製
造業者にあっては、当該工場又は事業場を
管轄する産業保安監督部長。以下この条、
第三十九条、第四十一条から第四十三条ま
で、第四十八条、第五十条、第五十四条及
び第五十六条において同じ。)に提出しなけ
ればならない。
2~5(略)
(容器の型式承認の申請)
第四十八条法第四十九条の二十一第一項及
び法第四十九条の三十三第一項の規定によ
り、同項の容器の型式承認を受けようとす
る者は、様式第二十二の容器型式承認申請
書を経済産業大臣に提出しなければならな
い。
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造
業者が行う刻印等の方式)
第五十三条法第四十九条の二十五第一項
(法第四十九条の三十三第二項において準
用する場合を含む。)の規定により、刻印を
しようとする者は、協定規則に適合するも
のとして経済産業大臣が定める方式に従っ
て刻印をしなければならない。
2法第四十九条の二十五第二項(法第四十
九条の三十三第二項において準用する場合
を含む。)の規定により、標章の掲示をしよ
うとする者は、協定規則に適合するものと
して経済産業大臣が定める方式に従って行
わなければならない。
(附属品の型式承認の申請)
第五十四条法第四十九条の二十一第一項及
び法第四十九条の三十三第一項の規定によ
り、同項の附属品の型式承認を受けようと
する者は、様式第二十五の附属品型式承認
申請書を経済産業大臣に提出しなければな
らない。
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容器等の製造等に関する規則(施行規則)の一部条文 - 第7頁
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