子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(平成二十四年法律第六十五号に基づく)
令和7年11月4日|p.1
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〔府令〕
○子ども・子育て支援納付金の算定等
に関する内閣府令(内閣府九三)
〔省令〕
○国際相互承認に係る容器保安規則の
一部を改正する省令(経済産業七〇)
〔法規的告示〕
○子ども・子育て支援法第七十一条の
二第三項並びに子ども・子育て支援
納付金の算定等に関する内閣府令第
四条第一項第四号及び第五条の規定
に基づくこども家庭庁長官が定める
組合、組合員の報酬及び組合の標準
報酬総額(こども家庭庁八)
○国際相互承認に係る容器保安規則に
基づき容器の規格等の細目、容器再
検査の方法等を定める告示の一部を
改正する告示(経済産業一六〇)
六、
〔叙位・叙勲〕
府令
〔褒賞〕
〔公告〕
諸事項
官庁
建設業の許可の取消処分、参加者の
有無を確認する公募手続に係る参加
意思確認書の提出を求める公示関係
裁判所
破産、免責関係
特殊法人等
弁理士登録関係
71
地方公共団体
教育職員免許状失効、行旅死亡人関
係係
会社その他
会社決算公告
○内閣府令第九十三号
子ども子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の四第二項、第七十一条の五第
項第一号から第三号まで及び第四号口、第二項各号列記以外の部分及び第四号、第四項各号、第五
項、第七十一条の六第一項第一号イ、第二号、第三号及び第四号口、第三項各号、第七十一条の十一
第一項並びに第七十一条の十二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、子ども・子育て支援納
付金の算定等に関する内閣府令を次のように定める。
令和七年十一月四日
内閣総理大臣高市早苗
第一条子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十一条の四
第二項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の
額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控
除して得た額とし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を
超えないときは、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額とする。
一次に掲げる額の合計額
イ徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額
口徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額から同年度の当該
被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額
ハ徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(法第七十一条の五第二
項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)の見込額に同年度に係る第十七条第一号に掲げ
る率を乗じて得た額から、 同年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額に同年度に係
る第十七条第二号に掲げる率を乗じて得た額を控除して得た額
二徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被
用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額
二イに掲げる額に口に掲げる率を乗じて得た額
令和七年十一月四日
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令
(調整金額)
第一条
二イに掲げる額に口に掲げる率を乗じて得た額
イ徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
ロ徴収年度に係る第十七条第一号に掲げる率
(概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数の総数等の算定方法〕
概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数の総数等の算定方法)
第二条
条各年度における各健康保険者(次項に規定する新設等保険者を除く。以下この項において同
じ。)に係る加入者等の見込数は、 第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
一当該年度の前々年度における当該健康保険者に係る加入者等の数(その数が当該健康保険者に
係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該健康保険者の申請に
基づき、こども家庭庁長官が算定する数とする。)
一当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数をそれらの健康保険者に係
る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとしてこども家庭庁長官が定める率
新設等保険者(各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された健康保険者及び同日から当
該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した健康保険者をいう。以下同じ。)に係る
当該各年度における加入者等の見込数は、その間における当該新設等保険者に係る加入者等の数等
を勘案してこども家庭庁長官が算定する数とする。
各年度における法第七十一条の五第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保
険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る第一項の規定に
より算定した数の総数と前項の規定により算定した数の総数との合計数とする。