府省令令和7年11月4日
国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令
掲載日
令和7年11月4日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
号外p.5-p.6
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第七十号
- 省庁
- 経済産業省
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省令
令:
○経済産業省令第七十号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、国際相互承認に係る容器保安規則の一
部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月四日
経済産業大臣赤澤亮正
国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令
国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の一部を次の表のよう
に改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
正{
後後
前
(表示の方式)
第七条法第四十六条第一項又は第二項の規
定により表示をしようとする者(当該容器
を譲渡することがあらかじめ明らかな場合
における容器の製造又は輸入をした者を除
く。)は、次の各号に掲げるところに従って
行わなければならない。
容器の外面の見やすい箇所に容器の所
有者(当該容器の管理業務を委託してい
る場合にあっては容器の所有者又は当該
管理業務受託者)の氏名又は名称、住所
及び電話番号(以下この条において「氏
名等」という。)を記載した票紙であって
はがれるおそれのないものを貼付するこ
と。ただし、次のイ及び口に掲げる容器
にあってはこの限りでない。
イ自動車又は二輪自動車に固定された
容器であって、道路運送車両法第五十
八条の自動車検査証(以下単に「自動
(表示の方式)
第七条法第四十六条第一項又は第二項の規
定により表示をしようとする者(当該容器
を譲渡することがあらかじめ明らかな場合
における容器の製造又は輸入をした者を除
く。)は、次の各号に掲げるところに従って
行わなければならない。
一容器の外面の見やすい箇所に容器の所
有者(当該容器の管理業務を委託してい
る場合にあっては容器の所有者又は当該
管理業務受託者)の氏名又は名称、住所
及び電話番号 (以下この条において 「氏
名等」という。)を記載した票紙であって
はがれるおそれのないものを貼付するこ
と。ただし、次のイ及び口に掲げる容器
にあってはこの限りでない。
イ自動車又は二輪自動車に装置した容
器であって、道路運送車両法第五十八
条に定める自動車検査証(以下単に「自
車検査証」という。)、道路運送車両法
施行規則第六十三条の二第三項の軽自
動車届出済証又は道路運送車両法第三
十三条の譲渡証明書その他適当な書類
に記載されている自動車又は二輪自動
車の所有者又は譲受人と容器の所有者
が同一であるもの
ロ自動車又は二輪自動車に固定されて
いない容器であって、容器を譲渡する
ことがあらかじめ明らかな場合におい
て、当該容器を自動車若しくは二輪自
動車に固定する者又は当該容器の譲渡
のみを行う者が所有するもの
二(略)
2(略)
3前二項の規定にかかわらず、表示の方式
について経済産業大臣の認可を受けた場合
は、当該経済産業大臣の認可を受けた方式
に従って法第四十六条第一項又は第二項の
表示とすることができる。
(容器再検査の期間)
第十五条(略)
2(略)
3第一項の規定にかかわらず、法第三条第
一項第五号に規定する自動車に固定された
状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天
然ガスを充填する国際相互承認圧縮水素自
動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガ
ス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認
圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器が最初
に受ける容器再検査については、自動車登
録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第
六条の十六第二号の規定により交付を受け
た登録識別情報等通知書又は道路運送車両
法第六十九条第四項の規定により交付を受
けた自動車検査証返納証明書に記載された
有効期間の満了する日までの間をもって法
第四十八条第一項第五号の期間とすること
ができる。
4(略)
動車検査証」という。)、道路運送車両
法施行規則第六十三条の二第三項に定
める軽、自動車届出済証又は、道路運送車
両法第三十三条に定める譲渡証明書そ
の他適当な書類に記載されている自動
車又は二輪自動車の所有者又は譲受人
と容器の所有者が同一であるもの
ロ自動車又は二輪自動車に装置してい
ない容器であって、容器を譲渡するこ
とがあらかじめ明らかな場合におい
て、当該容器を自動車若しくは二輪自
動車に装着する者又は当該容器の譲渡
のみを行う者が所有するもの
二(略)
2(略)
3表示の方式について経済産業大臣の認可
を受けた場合は、前二項の規定にかかわら
ず、当該経済産業大臣の認可を受けた方式
に従って法第四十六条第一項又は第二項の
表示とすることができる。
(容器再検査の期間)
第十五条(略)
0.00五条(略)
2(略)
3第一項の規定にかかわらず、法第三条第
一項第五号に規定する自動車に装置された
状態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天
然ガスを充塡する国際相互承認圧縮水素自
動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガ
ス自動車燃料装置用容器又は国際相互承認
圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器が最初
に受ける容器再検査については、自動車登
録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第
六条の十六第二号の規定により交付を受け
た登録識別情報等通知書又は道路運送車両
法第六十九条第四項の規定により交付を受
けた自動車検査証返納証明書に記載された
有効期間の満了する日までの間をもって法
第四十八条第一項第五号の期間とすること
ができる。
(略)
4 (略)
(容器再検査における容器の規格)
第十七条(略)
2法第四十九条第二項の経済産業省令で定
める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の
規格のうち、国際相互承認液化天然ガス自
動車燃料装置用容器に係るものは、次の各
号に掲げるものとする。
一・二(略)
三容器は、容器ごとに経済産業大臣が定
めるところにより行う断熱性能試験又は
保冷性能試験に合格するものであるこ
と.
四(略)
3(略)
(附属品再検査の期間)
第十八条(略)
2前項の規定にかかわらず、法第三条第一
項第五号に規定する自動車に固定された状
態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然
ガスを充填する国際相互承認圧縮水素自動
車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス
自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧
縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置さ
れている附属品が最初に受ける附属品再検
査については、自動車登録規則第六条の十
六第二号の規定により交付を受けた登録識
別情報等通知書又は道路運送車両法第六十
九条第四項の規定により交付を受けた自動
車検査証返納証明書に記載された有効期間
の満了する日までの間をもって法第四十八
条第一項第三号の期間とすることができ
る。
3(略)
(検査設備の基準)
第二十四条
法第五十条第三項の経済産業省
令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
げるものとする。
一容器の再検査をする容器検査所にあっ
ては、次に掲げる検査設備を備えること。
イ~二(略)
(容器再検査における容器の規格)
第十七条(略)
2法第四十九条第二項の経済産業省令で定
める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の
規格のうち、国際相互承認液化天然ガス自
動車燃料装置用容器に係るものは、次の各
号に掲げるものとする。
一・二(略)
二容器は、容器ごとに経済産業大臣が定
めるところにより行う断熱性能試験に合
格するものであること。
四(略)
3(略)
(附属品再検査の期間)
第十八条
第十八条 (略)
2前項の規定にかかわらず、法第三条第一
項第五号に規定する自動車に装置された状
態で圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然
ガスを充填する国際相互承認圧縮水素自動
車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス
自動車燃料装置用容器又は国際相互承認圧
縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置さ
れている附属品が最初に受ける附属品再検
査については、自動車登録規則第六条の十
六第二号の規定により交付を受けた登録識
別情報等通知書又は道路運送車両法第六十
九条第四項の規定により交付を受けた自動
車検査証返納証明書に記載された有効期間
の満了する日までの間をもって法第四十八
条第一項第三号の期間とすることができ
る。
3(略)
(検査設備の基準)
第二十四条
令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
げるものとする。
一容器の再検査をする容器検査所にあっ
ては、次に掲げる検査設備を備えること。
イ~二(略)
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