その他令和7年10月31日
更生計画における権利の変更及び弁済等に関する事項
掲載日
令和7年10月31日
号種
本紙
原文ページ
p.21
本紙p.21
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270000000000000000000000000000000
ウ弁済方法
①基本弁済
前記イによる免除後の残額に
ついて、本更生計画認可決定確
定日から1か月以内で管財人が
指定する日に、一括弁済する。
②追加弁済
前記①の基本弁済の後、換価
未了の残余財産の処分等による
換価が終了したことその他の理
由により余剰金が発生し、当該
余剰金から共益債権の支払も含
めた更生会社の更生手続及び清
算手続の遂行に必要と見込まれ
る一切の費用を控除し、なお残
額が存する場合、当該残額を弁
済原資とし、元本等から10万円
を控除した金額の割合に応じて
各一般更生債権者に按分して弁
済する。
なお、追加弁済は、2025年12
月頃までを目処に実施する予定
であり、追加弁済を行うことが
できない場合には、各一般更生
債権者に対して通知を行う。
第2条件付一般更生債権
1条件付一般更生債権
条件付一般更生債権の総債権額及び
債権者数は以下のとおりであり、詳細
は別表12「条件付一般更生債権弁済計
画表記載のとおりである。
債権者数:1名
総債権額:3,004,416円
2権利の変更及び弁済方法
(1)権利の変更
別表12「条件付一般更生債権弁済
計画表」記載の「条件の内容」欄記
載の停止条件が成就した日又は本更
生計画認可決定日のいずれか遅い日
に、前記第1の2(2)アを適用して権
利の変更を受ける。なお、本更生計
画認可決定日から1か月以内に同別
表記載の「条件の内容」欄記載の停
止条件が成就しない場合、かかる停
止条件が成就しなかった更生債権は
消滅する。
(2)元本等の免除
元本等については、別表12「条件
付一般更生債権弁済計画表」記載の
「条件の内容」欄記載の停止条件が
成就した場合、当該停止条件が成就
した日又は本更生計画認可決定日の
いずれか遅い日に、同別表記載の「免
除額欄記載の金額について免除を
受ける。ただし、後記(3)の追加弁済
を行う場合には、当初の免除につい
ては、追加弁済の範囲内において遡
及的にその効力を失う。
(3)弁済方法等
別表12「条件付一般更生債権弁済
計画表記載の「条件の内容」欄記
載の停止条件が成就した場合、前記
(2)による免除後の残額について、当
該停止条件が成就した日又は本更生
計画認可決定確定日のいずれか遅い
日から1か月以内で管財人が指定す
る日に基本弁済として一括弁済す
る。なお、追加弁済については、前
記第1の2(2)ウを適用する。
第3約定劣後更生債権
1約定劣後更生債権
約定劣後更生債権の総債権額及び債
権者数は以下のとおりであり、詳細は
別表13「約定劣後更生債権一覧表」記
載のとおりである。
債権者数:1名
総債権額:50.070,410円及び額未定
2権利の変更
前記1の約定劣後更生債権は、本更
生計画認可決定日に、その全額の免除
を受ける。
第4本スポンサー及びYC.LOGの一
般更生債権の劣後化
1本スポンサー及びYC.LOGの一
般更生債権
本スポンサーは、債権額155,041,150
円の一般更生債権を、YC.LOGは、
債権額14,024,208円の一般更生債権を
有しており、詳細は、別表14「一般更
生債権弁済計画表(本スポンサー及び
YC.LOG)記載のとおりである。
2権利の変更
前記1の本スポンサー及びYC.L
OGの有する一般更生債権は、本更生
計画認可決定日に、その全額の免除を
受ける。
第4節権利の変更及び弁済等に関するその
他の事項
第1弁済・納付の場所
1弁済・納付の場所
本更生計画による弁済は、弁済時に
おける当該弁済に係る債務者である更
生会社の本店所在地において行う。
ただし、債権者が金融機関の口座へ
の振込を求めた場合には、その指定に
従い、振込費用は弁済を行う更生会社
の負担とする。また、公租公課の納付
は、徴収権者の指定する方法及び場所
において行う。
更生会社が源泉徴収又は特別徴収を
すべき債権については、当該源泉徴収
等をした上で、残額を弁済する。
2金融機関休業日の取扱い
弁済日が、金融機関の休業日である
場合には、翌金融機関営業日に弁済す
る。
第2取下げ又は放棄がなされた債権の取
扱い
本更生計画認可決定日までの間に更
生担保権又は更生債権の一部の取下げ
又は放棄がなされたとき、更生債権等
の権利の変更及び弁済については、取
下げ又は放棄がなされた更生債権等の
残額を基準として行う。
第3債権譲渡等の取扱い
1更生手続開始決定日以降、本更生計
画認可決定日までに更生債権等の譲渡
又は移転がなされた場合
更生債権等の権利の変更及び弁済に
ついては、当該更生債権等の譲渡又は
移転(本第3において、以下「譲渡等」
という。)がなされる前の債権額を基準
として行う。ただし、更生債権等の一
部の譲渡等がなされたときにおける更
生債権等の弁済については、当該更生
債権等の譲渡等がなされる前の債権額
を基準としてなされた権利変更後の更
生債権等に係る弁済を、当該更生債権
等の譲渡等がなされる前の債権者と後
の債権者の有する債権額に按分して行
うものとし、端数処理は後記第4に従
うものとする。
2本更生計画認可決定日後に更生債権
等の譲渡等がなされた場合
更生債権等の弁済については、譲渡
等の対象である権利変更後の更生債権
等の内容に応じて行う。
第4端数処理
本更生計画に基づく弁済額の1円未
満の端数は、これを切り上げる。
第5充当順序
更生債権者等が本更生計画による弁
済を受ける更生債権等に、元本に加え、
利息又は損害金(約定損害金を含む。
以下本第5において同じ。)が含まれる
場合には、当該更生債権等に対する弁
済の充当は、別に定めのない限り、元
本、利息、損害金の順とし、また、別
に定めのない限り、いずれの場合も、
同じ性質の債権については発生時期の
古いものから順次充当する。
第6反対債権がある場合の処理
管財人は、更生債権者等に対し本更
生計画に基づき更生債権等を弁済する
にあたり、更生債権者等に対して弁済
期の到来した債権を有する場合、当該
債権を自働債権とし、本更生計画に基
づく権利変更後の更生債権等を受働債
権として、対当額にて相殺の上、残額
を弁済することができる。
第7損害金等
本更生計画の定めによる弁済には利
息、損害金等を付さない。
第8更生債権者等を確知できない場合
管財人は、本更生計画に基づく弁済
をすべき更生債権者等を確知できない
場合、当該更生債権者等を確知できた
ときに弁済するか、又は、弁済供託を
行うことで免責されるものとする。こ
の場合、管財人は、当該更生債権者を
確知するまでの間の利息、損害金等の
支払いを要しない。
第4章未確定更生債権等に対する措置
本更生計画案提出日において、会社更
生法第151条第1項本文に規定する異議
等のある更生債権等で、その確定手続が
終了していないものはない。
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