その他令和7年10月31日

株式会社コスモバイタルの更生計画(担保権変更及び弁済方法等)

掲載日
令和7年10月31日
号種
本紙
原文ページ
p.20
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株式会社コスモバイタルの更生計画(担保権変更及び弁済方法等)

令和7年10月31日|p.20

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20
19891號
コスモバイタル:更生会社の100%親会社であ
る株式会社コスモバイタル
本事業譲渡契約:更生会社と本スポンサーとの
間の2025年3月18日付事業譲渡契約
本事業譲渡:本事業譲渡契約に基づく2025年4
月30日付で実行された事業譲渡
更生債権等:更生会社に係る更生担保権及び更
生債権
第1章更生計画立案までの経緯(省略)
第2章更生計画の基本方針と骨子(省略)
第3章更生債権等に関する権利の変更及び弁
済・納付方法等
第1節更生担保権の権利の変更及び弁済方
法法
第1預金質権に係る更生担保権
1確定更生担保権
確定した更生担保権のうち預金債権
質権に係る更生担保権の総債権額及び
債権者数は以下のとおりであり、詳細
は別表7「更生担保権(預金質権)弁
済計画表」記載のとおりである。
債権者数:8名
総債権額:1,392,600円
2権利の変更及び弁済方法
別表7「更生担保権(預金質権)弁
済計画表において、確定更生担保権
額のうち、更生手続開始後の利息及び
遅延損害金は、本更生計画認可決定日
に、全額免除を受ける。
管財人は、前記1記載の確定更生担
保権全額を、本更生計画認可決定確定
日から1か月以内で管財人が指定する
日に、一括弁済する。なお、管財人は、
後記第5章第1節による預金債権質権
の消滅に基づき、当該預金をもって更
生担保権の弁済に充てることができ
る。
第2リースに係る更生担保権
1確定更生担保権
確定した更生担保権のうち、リース
に係る更生担保権の総債権額及び債権
者数は以下のとおりであり、詳細は別
表8「更生担保権(リース)弁済計画
表記載のとおりである。
債権者数:2名
総債権額:4,445,230円
2更生計画認可決定確定前の処分
前記1の更生担保権について、管財
人は、更生担保権者の同意及び裁判所
の許可を得て、当該更生担保権を被担
保債権とする担保権を抹消した上で当
該更生担保権に係るリース物件を売却
し、その売却代金から売却にあたり必
要な費用等を控除した額を限度として
確定更生担保権額に満つる額まで、当
該更生担保権者のために預金債権質権
を設定することができる.
管財人は、本更生計画認可決定確定
日までに前記に従って売却が完了した
更生担保権については、当該預金債権
質権額を、本更生計画認可決定確定日
から1か月以内で管財人が指定する日
に、一括弁済する。なお、管財人は、
後記第5章第1節による預金債権質権
の消滅に基づき、当該預金をもって更
生担保権の弁済に充てることができ
る。
3権利の変更及び弁済方法
管財人は、確定更生担保権全額を、
本更生計画認可決定確定日から1か月
以内で管財人が指定する日に、一括弁
済する。
第3条件付更生担保権
1確定更生担保権
確定した更生担保権のうち、条件付
更生担保権の総債権額及び債権者数は
以下のとおりであり、詳細は別表9「更
生担保権(事前求償権)弁済計画表」
記載のとおりである。
債権者数:1名
総債権額:6,842,000円
2更生計画認可決定確定前の処分
前記1の更生担保権について、前記
第2の2の規定を適用する。
3権利の変更及び弁済方法
(1)停止条件が成就した場合
管財人は、別表9「更生担保権(事
前求償権)弁済計画表」の条件の
内容欄記載の停止条件が成就した
場合、同別表記載の確定した更生担
保権額の全額を、当該条件成就の日
又は本更生計画認可決定確定日のい
ずれか遅い日から1か月以内で管財
人の指定する日に、一括弁済する。
なお、管財人は、条件付更生担保権
が預金債権質権である場合には、後
記第5章第1節による預金債権質権
の消滅に基づき、当該預金をもって
更生担保権の弁済に充てることがで
きる。
(2)停止条件が成就しない場合
管財人は、本更生計画認可決定日
から1か月以内に別表9「更生担保
権(事前求償権)弁済計画表の「条
件の内容欄記載の停止条件が成就
しない場合、かかる停止条件が成就
しなかった同別表記載の更生担保権
は消滅する。
第2節優先的更生債権の権利の変更及び弁
済・納付方法
第1確定優先的更生債権(公租公課)
確定優先的更生債権の総債権額及び
債権者数は以下のとおりであり、詳細
は別表10「優先的更生債権納付計画表
(公租公課)」記載のとおりである。
債権者数:1名
総債権額:6.892,083円及び額未定
第2権利の変更及び納付方法
1延滞金の免除
別表10「優先的更生債権納付計画表
(公租公課)記載の優先的更生債権の
うち、更生手続開始決定日から1年を
経過する日(その日までに更生計画認
可決定があるときは、当該更生計画認
可決定日)までの延滞金及び本更生計
画認可決定日以降完納に至るまでの延
滞金については、徴収権者の意見を聴
いた上で、本更生計画認可決定日に
その全額の免除を受ける。
2納付方法
前記1による免除後の公租公課に係
る優先的更生債権については、本更生
計画認可決定確定日から1か月以内
に、納付する。
第3節一般更生債権の権利の変更及び弁済
法方
第1確定一般更生債権(後記第2乃至第
4を除く。)
1確定一般更生債権
確定一般更生債権の総債権額及び債
権者数は以下のとおりであり、詳細は
別表11「一般更生債権弁済計画表記
載のとおりである。
債権者数:82名
総債権額:880.218.655円及び額未定
2権利の変更及び弁済方法
(1)更生手続開始決定後の利息の請求
等権
前記1の確定一般更生債権のうち
更生手続開始決定後の利息及び遅延
損害金の請求権並びに更生手続開始
後の不履行による損害賠償請求権及
び違約金の請求権については、本更
生計画認可決定日に全額免除を受け
る。
(2)元本等
ア権利の変更
前記1の確定一般更生債権のう
ち確定した更生債権の元本等につ
いて、債権者毎に以下のとおり権
利の変更を行う。
区分:債権額:権利変更の内容
(弁済率)
1:10万円以下の部分:全額弁済
2:10万円を超える部分:9.7%
に相当する額
なお、別表4「清算貸借対照表
(開始決定日)のとおり、更生会
社の清算配当率は0%であるとこ
ろ、上表のとおり、一般更生債権
に対する本更生計画における弁済
率は、当該清算配当率を上回るも
のである。
イ元本等の免除
元本等については、本更生計画
認可決定日に、別表11一般更生
債権弁済計画表」記載の「免除額」
欄記載の金額について免除を受け
る。ただし、後記ウ②の追加弁済
を行う場合には、当初の免除につ
いては、追加弁済の範囲内におい
て遡及的にその効力を失う。
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株式会社コスモバイタルの更生計画(担保権変更及び弁済方法等) - 第20頁
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