告示令和7年10月31日

大阪労働局最低賃金公示第5号(改正)

掲載日
令和7年10月31日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関厚生労働省
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大阪労働局最低賃金公示第5号(改正)

令和7年10月31日|p.8

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大阪労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第
2項の規定に基づき、大阪府はん用機械器具製造
業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造
業、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属
線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造
業最低賃金(平成26年大阪労働局最低賃金公示第
5号)の全部を次のように改正する決定をしたの
で、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年10月31日
大阪労働局長高橋秀誠
大阪府はん用機械器具製造業、生産用機械
器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・
調理等装置、配管工事用附属品、金属線製
品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製
造業最低賃金
1適用する地域大阪府の区域
2適用する使用者前号の地域内で次に掲げる
いずれかの産業を営む使用者
(1)はん用機械器具製造業
(2)生産用機械器具製造業(農業用機械製造業
(農業用器具を除く)、建設機械・鉱山機械
製造業、縫製機械製造業、包装・荷造機械製
造業、化学機械・同装置製造業、金属用金型・
同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同
部分品・附属品製造業、ロボット製造業に限
る。)
(3)業務用機械器具製造業(事務用機械器具製
造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業に
限る。)
(4)暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造
十一
(5)金属線製品製造業(ねじ類を除く)
(6)船舶製造・修理業、舶用機関製造業
(7)(2)から(6)までに掲げる産業において管理、
補助的経済活動を行う事業所
(8)純粋持株会社(管理する全子会社を通じて
の主要な経済活動が(1)から(6)までに掲げる産
業に分類されるものに限る。)
3適用する労働者前号の使用者に使用される
労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得
中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する
表1
4前号の労働者に係る最低賃金額1時間
1,197円
5この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和7年12月1日から効力を生ず
る。
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大阪労働局最低賃金公示第5号(改正) - 第8頁
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