府省令令和7年10月31日

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十号
省庁厚生労働省

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確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令

令和7年10月31日|p.2

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省令
○厚生労働省令第百十号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
(令和七年法律第七十四号) の一部の施行に伴い、 並びに確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八
号)第三条第四項第四号及び第五条第一項の規定に基づき、確定拠出年金法施行規則の一部を改正す
る省令を次のように定める。
令和七年十月三十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正す
る。
(傍線部分は改正部分)
(規約の軽微な変更等)
(規約の軽微な変更等)
第五条法第五条第一項の厚生労働省令で定
法第五条第一項の厚生労働省令で定
める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更
める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更
とする
とする。ただし、第四号及び第九号から第
十二号までに掲げる事項の変更について
は、簡易企業型年金を実施する場合に限る。
一~十八(略)
一~十八(略)
2(略)
2(略)
(規約の変更の承認の申請)
(規約の変更の承認の申請)
第六条法第五条第一項の企業型年金規約の
第六条法第五条第一項の企業型年金規約の
変更の承認の申請は、 変更の内容及び理由
変更の承認の申請は、変更の内容及び理由
を記載した申請書に、次に掲げる書類を添
を記載した申請書に、次に掲げる書類を添
付して、厚生労働大臣に提出することに
付して、厚生労働大臣に提出することに
よって行うものとする。
よって行うものとする。
(略)
二(略)
(削る)
二法第七条第一項の規定による確定拠出
年金運営管理機関への委託(同条第二項
の規定による再委託を含む。)に関する事
項の変更にあっては、当該委託に係る契
約書
(削る)
三法第八条第一項の規定による資産管理
契約に関する事項の変更にあっては、当
該契約の契約書
二~七 (略)
四~九 (略)
2・3(略)
2・3 (略)
(削る)
第六条の二簡易企業型年金を実施する事業
主が、前条第一項の申請をするときは、同
項第二号、 第三号、 第五号及び第八号に掲
げる書類の添付を省略することができる。
2簡易企業型年金を実施しようとする事業
主が、前条第一項の申請をするときは、実
施する企業型年金が法第三条第五項各号に
掲げる要件に適合していることを証する書
類を添付するものとする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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