会社公告令和7年10月31日

清算株式会社株式会社農業生産法人やま道の甲十の特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年10月31日
号種
本紙
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月31日発行の官報(本紙 第1580号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社農業生産法人やま道の甲十の特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社農業生産法人やま道の甲十の特別清算協定認可決定

令和7年10月31日|p.19

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1003号
北海道江別市江別太373番地
清算株式会社株式会社農業生産法人やま道の
甲十
代表清算人富永政博
1決定年月日令和7年10月20日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1弁済の場所・方法
本協定における弁済は、協定債権者の指
定する銀行預金口座宛に振込送金する方
法、その他清算株式会社と協定債権者とで
別途合意する方法により行うものとし、振
込送金の方法による場合、振込送金にかか
る費用は清算株式会社の負担とする。
2端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2協定債権
1弁済
清算株式会社は、協定債権者に対して、
弁済を行わない。ただし、本協定の認可決
定確定後に、新たな財産が発見された場合
は、清算株式会社は、これを速やかに換価
し、各協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各協定債権者の
債権額に応じて按分して弁済する。
2債務免除等
清算株式会社は、協定債権全額について、
本協定認可決定確定時にその債務の免除を
受ける。
また、清算株式会社が、債務免除の効力
発生後に上記1ただし書の規定により弁済
を行う場合は、各弁済の限度で、当該債務
免除の効力は債務免除時に遡って失われ
る。
第3協定債権以外の債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又
はその例により徴収することができる債権
その他一般の優先権がある債権並びに裁判
所から支払いの許可を受けた債権は随時に
弁済する。
札幌地方裁判所民事第4部
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清算株式会社株式会社農業生産法人やま道の甲十の特別清算協定認可決定 - 第19頁
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