その他令和7年10月31日

財務諸表作成上の重要な会計方針

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.150
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財務諸表作成上の重要な会計方針

令和7年10月31日|p.150

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(吾女男 21) 150
O 110 10000000010.10 10 10000000
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の支払いによる支出
△1,188,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 1.188.089
資金増加額
10,692,711,630
資金期首残高
資金期末残高
重要な会計方針
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに「独
立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」(令和4年3月最終改訂)(以
下「独立行政法人会計基準等」という。)を適用して、財務諸表等を作成しております。
1.運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。なお,業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確であ
る活動を除く管理部門の活動については、期間進行基準を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物5~18年
工具器具備品4~15年
また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第87第1項)の減価償却に相当する額について
は、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、法人内利用におけるソフトウェアについては、法人における利用可能期間(1年~5年)
に基づく定額法を採用しております。
また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第87第1項)の減価償却相当する額については、
減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっております。
3.引当金等の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
①一般債権
貸倒実績率法によっております。
②貸倒懸念債権及び破産更生債権等
財務内容評価法によっております。
(2)賞与引当金
役職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
なお、役職員の賞与のうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである部分について
は賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
(3)保証債務損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため,被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上し
ております。
4.退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法
当法人は確定給付型の制度として、退職一時金制度及び企業年金基金制度を設けております。
役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職一時金について、簡便法の採用に
より、当該事業年度末における期末要支給額を計上しております。
このうち,運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、退職給
付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
当法人は総合設立型の複数事業主制度である企業年金基金制度に加入しております。当該企業年
金基金制度は、当法人の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確
定拠出制度と同様に会計処理しています。確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度の企
業年金基金への要拠出額は25百万円であります。
(1)制度全体の積立状況に関する事項(令和6年3月31日現在)
年金資産の額263,205百万円
年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額214,192百万円
差引額49,012百万円
(2)制度全体に占める当法人の掛金拠出割合(令和6年3月分)
0.35155%
(3)補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金49,012百万円であります。
また、平成27年4月に代行部分の将来分返上の認可を受けております。
5.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
払い出し価格は移動平均法によっております。
期末日の評価については,出資先持分額による評価(移動平均法による政得原価との評価差額
は部分純資産直入法により処理)する方法によっております。
(2)その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)によっております。
②市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
6.棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成受託業務支出金
個別法による低価法を採用しております。
7.リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
8.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日。以下「収益認識基準」と
いう。)を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に
受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当機構の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主た履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
①セキュリティ業務収入
当機構は、顧客に対してセキュリティに係るサービスを提供する義務を負っております。当該
履行義務につきましては,当該セキュリティに係るサービスを提供した時点で収益を認識してお
ります。
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財務諸表作成上の重要な会計方針 - 第150頁
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