その他令和7年10月31日

春日部駅付近連続立体交差事業に関する法第20条第4号の要件適合性判断

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.102
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春日部駅付近連続立体交差事業に関する法第20条第4号の要件適合性判断

令和7年10月31日|p.102

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4法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、全体計画区間に係
る10箇所の踏切において慢性的な交通渋滞
が発生しており、その解消を図る必要があ
ると認められる。また、春日部市長を会長
とする春日部駅付近連続立体交差事業推進
期成同盟会から、本体事業の早期完成に関
する強い要望がある。
したがって、本体事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められ、本
体事業の施行に欠くことのできない本件事
業についても早期に施行する公益上の必要
性は高いものと認められる。
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。また、起業地は、全て仮線の敷設に
要する範囲であり、これを工事期間中の一
時使用としていることから、収用又は使用
の範囲の別についても合理的であると認め
られる。
したがって、本件事業は、土地を使用する
公益上の必要があると認められるため、法第
20条第4号の要件を充足すると判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
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春日部駅付近連続立体交差事業に関する法第20条第4号の要件適合性判断 - 第102頁
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