その他令和7年10月31日
相互協議手続及び情報の交換に関する規定
掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.16
号外p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第二十四条相互協議手続
1一方又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない.課税を受けたと認める者又は受
けることとなると認める者は、その事案につき、当該一方又は双方の締約国の法令に定める救済手
段とは別に、いずれかの締約国の権限のある当局に対して申立てをすることができる。当該申立て
は、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から三年以内に、しなければな
らない。
21に規定する申立てを受けた一方の締約国の権限のある当局は、当該申立てを正当と認めるが自
ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避する
ため、 成立した
全ての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない.0.00
3両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用10.0関して生ずる困難又は疑義を合意に、
よって解決するよう努める。両締約国の権限のある当局は、また、この条約に定めのない場合にお
ける二重課税を除去するため、 相互に協議することができる。
4両締約国の権限のある当局は、2及び3に規定する合意に達するため、直接相互に連絡すること
(両締約国の権限のある当局又はその代表者によって構成される合同委員会を通じて連絡すること
を含む。)ができる。
5(3 一方又は双方の締約国の措置によりある者がこの条約の規定に適合しない課税を受けた事案に
ついて、 かつ、
b) 当該事案に対処するために両締約国の権限のある当局が要請した全ての情報が両締約国の権限
のある当局に提供された日から二年以内に、2の規定に従い両締約国の権限のある当局が当該事
案を解決するための合意に達することができない場合において、
当該者が書面により要請するときは、当該事案の未解決の事項は、仲裁に付託される。ただし、当
該未解決の事項についていずれかの締約国の裁判所又は行政審判所が既に決定を行った場合には、
当該未解決の事項は、仲裁に付託されない.。当該事案によって直接に影響を受ける者が、仲裁決定
を実施する両締約国の権限のある当局の合意を受け入れない場合を除くほか、当該仲裁決定は、両
締約国を拘束するものとし、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなけ
ればならない。 両締約国の権限のある当局は、 この5の規定の実施方法を合意によって定める。
6(6(一又は二以上の同一の事項に関する事案について裁判所又は行政審判所において手続が係属中
であることを理由として、一方の締約国の権限のある当局が、当該事案について、1及び2の規
定に従って両締約国の権限のある当局の合意によって事案を解決するための手続(以下この条に
裁判所若しくは行政審判所の手続が停止され、又は当該事案に係る訴訟若しくは審査請求が取り
下げられるまで、進行を停止する。
(1) 事案の申立てをした者及び一方の締約国の権限のある当局が、 相互協議手続を停止することに
ついて合意した場合には、5)に規定する期間は、当該相互協議手続の停止が解除されるまで、
進行を停止する。
(()事案によって直接に影響を受ける者が5(5)に規定する期間の開始の後にいずれかの締約国の権
限のある当局によって要請された追加の重要な情報を適時に提供しなかったことについて両締約
国の権限のある当局が合意する場合には、当該期間は、その要請された情報の提出の期限とされ
た日に開始し当該情報が提供された日に終了する期間と等しい期間延長する
73)仲裁人の任命については、次の規則を適用する。
(1)仲裁のための委員会は、国際租税に関する事項について専門知識又は経験を有する三人の個
人である仲裁人によって構成される
(註)各締約国の権限のある当局は、一人の仲裁人を任命する。このようにして任命された二人の
仲裁人は、仲裁のための委員会の長となる第三の仲裁人を任命する。仲裁のための委員会の長
は、いずれの締約国の国民又は居住者でもあってはならない、
価仲裁人は、それぞれ、任命を受諾する時において、両締約国の権限のある当局、税務当局及
び財務省並びに事案によって直接に影響を受ける全ての者及びその顧問に対して公平でなけれ
ばならず、かつ、これらの者から独立していなければならず、当該事案に係る仲裁手続を通じ
て、 その公平性及び独立性を維持しなければならず、 並びに当該仲裁手続の後の妥当な期間に
五いて、当該仲裁手続に関して仲裁人が公平であり、かつ、独立しているとい.う外観を損なう
おそれのある行為を行ってはならない。
(b)両締約国の権限のある当局は、仲裁人及びその職員が、仲裁手続の実施に先立って、次条2及
び両締約国の関係法令に規定する秘密及び不開示に関する義務に従って仲裁手続に関する情報を
取り扱うことについて書面によって合意することを確保する。
○○ この条及び次条の規定並びに情報の交換、秘密及び行政支援に関する両締約国の法令の適用上、
仲裁人及びその職員(仲裁人一人について三人までに限る。)並びに仲裁人の候補者は、情報(当
該候補者については、当該候補者が仲裁人の要件を満たすことができることを確認するために14
要な範囲に限る。)の開示を受けることができる者又は当局とみなす。仲裁のための委員会又は仲
裁人の候補者が受領する情報及び両締約国の権限のある当局が仲裁のための委員会から受領する
情報は、 次条1の規定に基づいて交換された情報とみなす。
8 仲裁決定は、最終的なものとする。
())仲裁決定は、いずれかの締約国の裁判所による最終的な決定によって当該仲裁決定が無効とさ
れる場合には、両締約国を拘束しない。この場合には、5に規定する仲裁の要請は、行われなかっ
たものとし、仲裁手続(7 及び及び 並びに11の規定に係るものを除く。)は、行われなかったもの
とする。この場合には、両締約国の権限のある当局が新たな仲裁の要請は認められないことにつ
いて合意する場合を除くほか、新たな仲裁の要請を行うことができる。
仲裁決定は、先例としての価値を有しない
9.
(() 事案によって直接に影響を受ける者が、仲裁決定を実施する両締約国の権限のある当局の合意
を受け入れない場合には、当該事案について、両締約国の権限のある当局による更なる検討は、
行われない。
b) 事案によって直接に影響を受けるいずれかの者が、当該事案に係る仲裁決定を実施する両締約
国の権限のある当局の合意についての通知がその者に送付された日の後六十日以内に、裁判所若
しくは行政審判所に対し当該合意において解決された全ての事項に関する訴訟若しくは審査請求
を取り下げない場合又は当該合意と整合的な方法によって当該事項に関する係属中の訴訟手続若
しくは行政手続を終了させない場合には、当該合意は、当該事案によって直接に影響を受ける者
によって受け入れられなかったものとする。
10 この条の規定の適用上、仲裁の要請が行われてから仲裁のための委員会がその決定を両締約国の
権限のある当局に送付するまでの間に、次の から までの規定の規定のいずれかに該当する場合には当
該事案に関する仲裁手続は終了し、次の 又は の規定に該当する場合には当該事案に関する相互
協議手続も終了する。
(4)両締約国の権限のある当局が、2の規定に従い当該事案を解決するための合意に達する場合
(1)当該事案の申立てをした者が、仲裁の要請又は相互協議手続の申立てを撤回する場合
(2) 当該事案の未解決の事項についていずれかの締約国の裁判所又は行政審判所が決定を行う場合
11各締約国の権限のある当局は、自らの費用及び自らが任命する仲裁人の費用を負担する。両締約
国の権限のある当局が別段の合意をする場合を除くほか、仲裁のための委員会の長の費用その他仲
裁手続の実施に関する費用は、両締約国の権限のある当局が均等に負担する。
125から11までの規定は、第四条3の規定に該当する事案については、適用しない.0.00
第二十五条情報の交換
両締約国の権限のある当局は、この条約の規定の実施又は両締約国若しくは両締約国の地方政府
若しくは地方公共団体が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税
がこの条約の規定に反しない場合に限る。)の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。情報の
交換は、第一条及び第二条の規定による制限を受けない。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →