その他令和7年10月31日
租税条約における利子・使用料・譲渡収益・給与所得の規定
掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.14
号外p.14
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2()当該利子の受益者が当該他方の締約国の公認の年金基金であって、当該利子が第三条1(1)①又
は に規定する活動によって取得され、かつ、当該利子が支払われる課税年度の開始の時におい
て当該公認の年金基金の受益者、構成員又は参加者の五十パーセント以上がいずれかの締約国の
居住者である個人である場合
(6)当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、当該利子が当該他方の締約国の
居住者によって行われる信用供与による設備若しくは物品の販売又は役務の提供の一環として生
ずる債権に関して支払われる場合
この条において、「利子」とは、全ての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分
配を受ける権利の有無を問わない。)から生ずる所得、特に、公債、債券又は社債から生ずる所得(公
債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び他の所得であって当該所得が生ずる締約国の法令
上租税に関し貸付金から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。前条で取り扱われる所得及
び支払の遅延に対して課される損害金は、この条の規定の適用上、利子には該当しない、
51から3までの規定は、一方の締約国の居住者である利子の受益者が当該利子の生ずる他方の締
約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該
利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用
しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
6利子は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じ
たものとする。ただし、利子の支払者が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、当該
利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設
によって負担されるものであるときは、当該利子の支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否
かを問わず、 当該利子は、 当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとす
る。
7利子の支払の基因となった債権について考慮した場合において、利子の支払者と受益者との間又
はその双方と他の者との間の特別の関係によって、当該利子の額が、その関係がないとしたならば
当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意し
たとみられる額についてのみ適用する。 この場合には、 支払われた額のうちその超過する部分に対
しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課するこ
とができる。
第十二条使用料
1一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方
の締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国内において生ずる使用料に対しては、当該一方の締約国においても、当該一方の締
約国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該使用料の受益者が
他方の締約国の居住者である場合には、 当該使用料の額の十パーセントを超えないものとする。
3この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(映画フィルムを含む。)
の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の
権利の対価として又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領される
全ての種類の支払金をいう。
41及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料の受益者が当該使用料の生ずる他方の締
約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該
使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであると
きは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
5使用料は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生
じたものとする。 ただし、 使用料の支払者が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、
当該使用料を支払う債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該使用料が当該恒久的施設によっ
て負担されるものであるときは、当該使用料の支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否かを
問わず、当該使用料は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとする。
6使用料の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料の支払
者と受益者との間又はその双方と他の者との間の特別の関係によって、当該使用料の額が、その関
係がないとしたならば当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条
の規定は、 その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち
その超過する部分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に
従って租税を課することができる。
第十三条譲渡収益
1一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものの譲渡
によって取得する収益に対しては、 当該他方の締約国において租税を課することができる
2一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する財産(第六条
に規定する不動産を除く。)の譲渡から生ずる収益(当該恒久的施設の譲渡又は企業全体の譲渡の一
部としての当該恒久的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において
租税を課することができる。
3船舶又は航空機を国際運輸に運用する一方の締約国の企業が当該船舶若しくは航空機の譲渡又は
当該船舶若しくは航空機の運用に係る財産(第六条に規定する不動産を除く。)の譲渡によって取得
する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
4一方の締約国の居住者が法人の株式又は同等の持分(組合又は信託財産の持分を含む。)の譲渡に
よって取得する収益に対しては、当該株式又は同等の持分の価値の五十パーセント以上が、当該譲
渡に先立つ三百六十五日の期間のいずれかの時点において、第六条に規定する不動産であって他方
の締約国内に存在するものによって直接又は間接に構成される場合には、当該他方の締約国におい.
て租税を課することができる。 ただし、 当該株式又は同等の持分が第二十八条4 に規定する公認
の有価証券市場において取引される場合において、当該一方の締約国の居住者及びその特殊関係者
が所有する当該株式又は同等の持分の数の合計がその種類の株式又は同等の持分の総数の五八パーヤ
ント以下であるときは、この限りでない。
51から4までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者であ
る締約国においてのみ租税を課することができる。
第十四条給与所得
次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその
勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内に
(五いて行われない。限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の
締約国内において行われる場合には、、当該勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する
報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
21の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得
する報酬に対しては、 次の から までに規定する要件を満たす場合には、 当該一方の締約国にお
いてのみ租税を課することができる。
(4)当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、当該報酬の
受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計百八十三日を超えないこと。
(1)当該報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるもので
あること。
(2)当該報酬が当該他方の締約国内に雇用者が有する恒久的施設によって負担されるものでないこ
と。
1及び2の規定にかかかわらず、一方の締約国の居住者が、船舶又は航空機の通常の乗組員の一員
として、国際運輸に運用される船舶内又は航空機内において行う勤務(他方の締約国内においての
み運用される船舶内又は航空機内において行う勤務を除く。)について取得する報酬に対しては、当
該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
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