その他令和7年10月31日

租税条約における恒久的施設・不動産所得・事業利得に関する規定

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
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租税条約における恒久的施設・不動産所得・事業利得に関する規定

令和7年10月31日|p.12-13

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第五条恒久的施設
1この条約の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又
は一部を行っているものをいう。
2「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(3 事業の管理の場所
(b)支店
(c 事務所
(1)工場
(6 作業場
(イ)鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
3「恒久的施設」には、次のものを含む。
(( 建築工事現場又は建設若しくは据付けの工事。ただし、これらの現場又は工事が十二箇月を超
える期間存続する場合に限る。
(1 一方の締約国内に存在する天然資源の探査又は開発に関連して当該一方の締約国内において行
われる活動。 ただし、 当該活動が十二箇月を超える期間存続する場合に限る。
41から3までの規定にかかわらず、次の活動を行う場合には、「恒久的施設」に当たらないものと
する。
(3)企業に属する物品又は商品の保管又は展示のためにのみ施設を使用すること。
(()企業に属する物品又は商品の在庫を保管又は展示のためにのみ保有すること。
(2)企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(4)企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、事業を
行う一定の場所を保有すること。
(七 企業のために から までに規定されていない活動を行うことのみを目的として、事業を行う
一定の場所を保有すること。ただし、当該活動が準備的又は補助的な性格のものである場合に限
る。
(1)から⑥までに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一
定の場所を保有すること。 ただし、 当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体
が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。
54の規定は、事業を行う一定の場所を使用し、若しくは保有する企業又は当該企業と密接に関連
する企業が当該一定の場所又は当該一定の場所が存在する締約国内の他の場所において事業活動を
行う場合において、次の 又は 又は の規定に該当するときは、 当該一定の場所については、適用しな
い。ただし、当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う事業活動
又は当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において
行う事業活動が、一体的な業務の一部として補完的な機能を果たす場合に限る。
(4)この条の規定に基づき、当該一定の場所又は当該他の場所が当該企業又は当該企業と密接に関
連する企業の恒久的施設を構成すること。
(1)当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う活動の組合せ又は
当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において行
う活動の組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものでないこと。
61及び2の規定にかかわらず、7の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国内において
企業に代わって行動する者が、そのように行動するに当たって、反復して契約を締結し、又は当該
企業によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される契約の締結のために反復して主要
な役割を果たす場合において、これらの契約が次の から までの規定のいずれかに該当するとき
は、当該企業は、その者が当該企業のために行う全ての活動について、当該一方の締約国内に恒久
的施設を有するものとする。 ただし、 その者の活動が、 4に規定する活動であって、 事業を行う一
定の場所 (5の規定が適用されることとなるものを除く。)を通じて行われたとしても4の規定に11
り当該一定の場所が恒久的施設とはされないこととなるもののみである場合は、この限りでない.0.00
4) 当該企業の名において締結される契約
(b)当該企業が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利
を与えるための契約
(2)当該企業による役務の提供のための契約
76の規定は、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者が、当該一方の
締約国内において独立の代理人として事業を行い、かつ、当該企業のために通常の方法で当該事業
を行う場合には、適用しない.。ただし、その者は、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に
関連する企業に代わって行動する場合には、当該企業につき、この7に規定する独立の代理人とは
されない。
8一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内
において事業(恒久的施設を通じて行われるものであるか否かを問わない。)を行う法人を支配し、
又はこれらに支配されているとい.う事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒
久的施設とはされない。
9この条の規定の適用上、ある者又は企業とある企業とは、全ての関連する事実及び状況に基づい
て、一方が他方を支配している場合又は両者が同一の者若しくは企業によって支配されている場合
には、に、密接に関連するものとする。11かなる場合にも、ある者又は企業とある企業とは、一、一方が他
方の受益に関する持分の五十パーセントを超えるもの(法人の場合には、当該法人の株式の議決権
及び価値の五十パーセント又は当該法人の資本に係る受益に関する持分の五十パーセントを超える
もの)を直接若しくは間接に所有する場合又は他の者若しくは企業がその者及びその企業の若しく
はその二の企業の受益11関する持分の五十パーセントを超えるもの(法人の場合には、当該法人の
株式の議決権及び価値の五十パーセント又は当該法人の資本に係る受益に関する持分の五十パーセ
ントを超えるもの)を直接若しくは間接に所有する場合には、密接に関連するものとする
第六条不動産所得
1一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(農業又は林業から
生ずる所得を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2「不動産」とは、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。「不
動産」には、いかなる場合にも、不動産に附属する財産、農業又は林業に用いられる家畜類及び設
備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資
源の採取又は採取の権利の対価として料金(変動制であるか固定制であるかを問わない.。)を受領す
る権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない
31の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他の全ての形式による使用から生ずる所得について適
用する。
14
41及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得についても、適用する。
第七条事業利得
1一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じ
て当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課する
ことができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて当該他方の締
約国内において事業を行う場合には、2の規定によって当該恒久的施設に帰せられる利得に対して
は、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2この条及び第二十二条の規定の適用上、各締約国において1に規定する恒久的施設に帰せられる
利得は、企業が当該恒久的施設及び当該企業の他の構成部分を通じて果たす機能、使用する資産及
び引き受ける危険を考慮した上で、当該恒久的施設が同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を
行う分離し、かつ、独立した企業であるとしたならば、特に当該企業の他の構成部分との取引にth
いても、当該恒久的施設が取得したとみられる利得とする。
3一方の締約国が、いずれかの締約国の企業の恒久的施設に帰せられる利得を2の規定によって調
整し、それに伴い、他方の締約国において租税を課された当該企業の利得に租税を課する場合には、
当該他方の締約国は、その利得に対する二重課税を除去するために必要な範囲に限り、その利得に
対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たり、
両締約国の権限のある当局は、必要があるときは、相互に協議する
4他の条で別個に取り扱われている所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、
この条の規定によって影響されることはない。
第八条国際海上運送及び国際航空運送
方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対して
は、 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2第二条の規定にかかわらず、一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用すること
につき、トルクメニスタンの企業である場合には日本国の事業税を、日本国の企業である場合には
日本国の事業税に類似する租税であってトルクメニスタンにおいてこの条約の署名の日の後に課さ
れるものを、 免除される。
31及び2の規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得す
る利得についても、 適用する。
第九条関連企業
1次の 又は の規定に該当する場合であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上
の関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、
又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得
であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、 これを当該一方
の企業の利得に算入して租税を課することができる。
(4)一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加してい
る場合
b))同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接
に参加している場合
2一方の締約国が、他方の締約国において租税を課された当該他方の締約国の企業の利得を当該一
方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、その算入された利得が、双方の企
業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該一
方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であるときは、当該他方の締約国は、その利得に
対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たり、
この条約の他の規定に妥当な考慮を払うものとし、両締約国の権限のある当局は、必要があるとき
は、相互に協議する。
第十条配当
1一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の
締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国の居住者である法人が支払う配当に対しては、当該一方の締約国においても、当該
一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該配当の受
益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該配当の額の十パーセントを超えないものとする。
32の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である法人が支払う配当に対しては、当該配当の
受益者が、他方の締約国の居住者であり、かつ、当該配当の支払を受ける者が特定される日を含む
六箇月の期間を通じ、次の③又は に掲げるものの二十五パーセント以上を直接又は間接に所有す
る法人である場合には、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。当該期間の計
算に当たり、 当該配当の受益者である法人又は当該配当を支払う法人の合併、 分割その他の組織再
編成の直接の結果として行われる所有の変更は、考慮しない。
(3)当該配当を支払う法人が日本国の居住者である場合には、当該法人の議決権
(ロ)当該配当を支払う法人がトルクメニスタンの居住者である場合には、当該法人の資本
43の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である法人の支払う配当が当該一方の締約国にお
ける当該法人の課税所得の計算上控除される場合には、当該配当に対しては、当該一方の締約国に
おいて、 当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。 ただし、 その租税の額は、
当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該配当の額の十パーセントを超えな
いものとする。
52から4までの規定は、配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及
ぼすものではない。
6この条において、「配当」とは、株式、受益株式、鉱業株式、発起人株式その他利得の分配を受け
る権利(信用に係る債権を除く。)から生ずる所得及び他の権利から生ずる所得であって分配を行う
法人が居住者である締約国の法令上租税に関し株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをい
う。
71から4までの規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が
居住者である他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行
う場合において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関
連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
8一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国内において利得又は所得を取得する場合には、
当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及
び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生ずる利得又は所得から成るときにおよい
ても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式
その他の持分が当該他方の締約国内に存在する恒久的施設と実質的な関連を有するものである場合
の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を
課することができない。
第十一条利子
4一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の
締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国内において生ずる利子に対しては、当該一方の締約国においても、当該一方の締約
国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該利子の受益者が他方
の締約国の居住者である場合には、当該利子の額の十パーセントを超えないものとする。
32の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって次の から までの規定の
いずれかに該当するものに対しては、 他方の締約国においてのみ租税を課することができる
(2)当該利子の受益者が、当該他方の締約国、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、
当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国若しくは当該他方の締約国の地方政府若しく
は地方公共団体によって全面的に所有される機関である場合
(1) 当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であり、 かつ、 当該利子が当該他方の締約国
当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行若しくは当該
他方の締約国若しくは当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって全面的に所有
される機関によって保証された債権、これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらに
よって行われた間接融資に係る債権に関して支払われる場合
(註)当該利子の受益者が、次のいずれかに該当する当該他方の締約国の居住者(当該他方の締約国
の法令に基づいて設立され、かつ、規制されるものに限る。)である場合
(1 銀行
(1)保険会社
(1 証券会社
W1①から価までに掲げる者以外の企業であって、当該利子の支払が行われる課税年度に先立つ
三課税年度において、その負債の五十パーセントを超える部分が金融市場において発行された
債券又は有利子預金から成り、かつ、その資産の五十パーセントを超える部分が第五条9の規
定に従って当該企業と密接に関連しない者に対する信用に係る債権から成るもの
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