その他令和7年10月31日

日本国とトルクメニスタンとの間の租税に関する条約(第二条・第三条・第四条)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.11
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日本国とトルクメニスタンとの間の租税に関する条約(第二条・第三条・第四条)

令和7年10月31日|p.11

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第二条対象となる租税
1この条約は、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が課する所得に対
する租税 (課税方法のいかんを問わない。)について適用する。
2総所得又は所得の要素に対する全ての租税(財産の譲渡から生ずる収益に対する租税、企業が支
払う賃金又は給料の総額に対する租税及び資産の価値の上昇に対する租税を含む。)は、所得に対す
る租税とされる。
3この条約が適用される現行の租税は、次のものとする。
(4)日本国においては、
i. 所得税
(1)法人税
(1)復興特別所得税
(1)地方法人税
(( 住民税
(以下「日本国の租税」という。)
(()トルクメニスタンにおいては、
(1)法人の利得又は所得に対する租税
(1 個人の所得に対する租税
(以下「トルクメニスタンの租税」という。)
4この条約は、現行の租税に加えて又はこれに代わってこの条約の署名の日の後に課される租税で
あって、現行の租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国
の権限のある当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた重要な改正を相互に通知する。
第三条一般的定義
1この条約の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
(4「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されている
全ての領域(領海を含む。)及びその領海の外側に位置する区域であって、日本国が国際法に基づ
いて主権的権利を有し、かつ、日本国の租税に関する法令が施行されている全ての区域(海底及
びその下を含む。)をいう。
(1)「トルクメニスタン」とは、地理的意味で用いる場合には、トルクメニスタンの領域並びにト
ルクメニスタンが国際法に基づいて主権的権利及び管轄権を行使する全ての区域をいう。
(2)「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又はトルクメニスタンをい
う。
(4)「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
(4(「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団
体をいう。
(4)「企業」は、あらゆる事業の遂行について用いる。
E(一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が
営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。
(1)「国際運輸」とは、船舶又は航空機による運送(当該船舶又は航空機が一方の締約国内の地点
の間においてのみ運用され、かつ、当該船舶又は航空機を運用する企業が当該一方の締約国の企
業でない場合における運送を除く。)をいう。
(11「権限のある当局」とは、次の者をいう。
(1)日本国においては、財務大臣又は権限を与えられたその代理者
トルクメニスタンにおいては、財務経済省又は権限を与えられたその代理者
(1)一方の締約国についての「国民」とは、次の者をいう。
(11当該一方の締約国の国籍を有する全ての個人
(1 当該一方の締約国において施行されている法令によってその地位を与えられた全ての法人、
組合又は団体
(2) 「事業」には、 自由職業その他の独立の性格を有する活動を含む。
(1)一方の締約国の「公認の年金基金」とは、当該一方の締約国の法令に基づいて設立される団体
又は仕組みであって、当該一方の締約国の租税に関する法令の下において独立した者として取り
扱われ、かつ、次の①又は1の規定に該当するものをいう。
(1)専ら又は主として、個人に対する退職手当及び補助的若しくは付随的な手当又は他のこれら
に類する報酬を管理し、又は給付することを目的として設立され、かつ、運営される団体又は
仕組みであって、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に
よって規制されるもの
(1)専ら又は主として、当該一方の締約国の他の公認の年金基金の利益のために投資することを
目的として設立され、かつ、運営される団体又は仕組み
一方の締約国の法令に基づいて設立される団体又は仕組みが、 当該一方の締約国の租税に関す
る法令の下において独立した者として取り扱われるとしたならば①①又はの規定に基づいて公認
の年金基金に該当することとなる場合には、当該団体又は仕組みは、この条約の適用上、当該一
方の締約国の租税に関する法令の下において公認の年金基金として取り扱われる独立した者とみ
なし、かつ、当該団体又は仕組みの全ての資産及び所得は、他の者ではなく、当該独立した者に
よって保有される資産及び取得される所得として取り扱う。
2一方の締約国によるこの条約の適用に際しては、この条約において定義されていない用語は、文
脈により別に解釈すべき場合又は両締約国の権限のある当局が第二十四条の規定に基づいて異なる
意義について合意する場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関して当該一方の締約国の
法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有するものとする。 当該一方の締約国にお
いて適用される租税に関する法令における当該用語の意義は、当該一方の締約国の他の法令におけ
る当該用語の意義に優先するものとする。
第四条居住者
この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、一方の締約国の法令の下において、住所、居
所、 事業の管理の場所その他これらに類する基準によって当該一
方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいい、当該一方の締約国、当該一方の締
約国の地方政府又は地方公共団体及び当該一方の締約国の公認の年金基金を含む。ただし、「一方の
締約国の居住者」には、一方の締約国内に源泉のある所得についてのみ当該一方の締約国において
租税を課されるべきものとされる者を含まない。
21の規定によって双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定
する。
3()当該個人は、その使用する恒久的住居が存在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久
的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な
締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。
(1)その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久
的住居をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が存在す
る締約国の居住者とみなす。
(註)その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合
には、当該個人は、当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。
(d)当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない.場合には、 両締
約国の権限のある当局は、合意によって当該事案を解決する。
31の規定によって双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外のものについては、両締約国の
権限のある当局は、 その者の本店又は主たる事務所の所在地、その者の事業の実質的な管理の場所、
その者が設立された場所その他関連する全ての要因を考慮して、この条約の適用上その者が居住者
とみなされる締約国を合意によって決定するよう努める。そのような合意がない場合には、その者
は、この条約に基づいて与えられる租税の軽減又は免除を受けることができない。
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日本国とトルクメニスタンとの間の租税に関する条約(第二条・第三条・第四条) - 第11頁
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