その他令和7年10月31日

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約

令和7年10月31日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト
ルクメニスタンとの間の条約(条約第十号)(外
務省)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
この条約は、経済的及び人的交流等に伴って発
生する国際的な二重課税の除去等を目的として日
本国とトルクメニスタンとの間で課税権の調整等
を行うものであり、その概要は、次のとおりであ
る。
1この条約は、一方又は双方の締約国の居住者
である者について適用する。日本国においては
所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税
及び住民税について、トルクメニスタンにおい
ては法人の利得又は所得に対する租税及び個人
の所得に対する租税について適用する。(第一条
及び第二条関係)
2この条約上、一定の用語は、それぞれこの条
約において定義された意義を有し、この条約に
定義されていない用語は、各締約国の法令上有
する意義を有する。(第三条~第五条関係)
3不動産所得に対しては、不動産所在地国にお
いて課税することができる。一方の締約国の企
業の利得に対しては、当該企業が他方の締約国
内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的
施設に帰せられる利得に対してのみ当該他方の
締約国において課税することができ、恒久的施
設に帰せられる事業利得に対する課税において
は本支店間の内部取引をより厳格に認識して課
税対象とする。一方の締約国の企業が船舶又は
航空機を国際運輸に運用することによって取得
する利得に対しては、当該一方の締約国におい
てのみ課税することができる。両締約国の企業
の間に商業上又は資金上の特別の関係がある場
合には、これらの関係がなかったものとした場
合の利得に対して課税することができる。(第六
条~第九条関係)
4配当に対しては、源泉地国において、親会社
が子会社から受け取る配当の場合には課税が免
除され、その他の配当の場合には十パーセント
を超えない税率により課税することができる。
利子に対しては、源泉地国において、政府等又
は金融機関が取得する利子の場合には課税が免
除され、その他の利子の場合には十パーセント
を超えない税率により課税することができる。
使用料に対しては、源泉地国において、十パー
セントを超えない税率により課税することがで
きる。(第十条~第十二条関係)
5不動産等の譲渡収益に対しては、源泉地国に
おいて課税することができる。その他の財産の
譲渡収益に対しては、譲渡者の居住地国におい
てのみ課税することができる。(第十三条関係)
6一方の締約国の居住者がその勤務について取
得する報酬に対しては、一定の場合を除き、勤
務が他方の締約国内において行われる場合にの
み当該他方の締約国において課税することがで
きる。法人の役員報酬に対しては、当該法人の
居住地国において課税することができる。一方
の締約国の居住者が芸能人又は運動家として他
方の締約国内において行う個人的活動によって
取得する所得に対しては、当該他方の締約国に
おいて課税することができる。(第十四条~第十
六条関係)
7一方の締約国の居住者が取得する退職年金等
に対しては、当該一方の締約国においてのみ課
税することができる。一方の締約国等に対して
提供される役務について支払われる報酬及び退
職年金に対しては、一定の場合を除き、当該一
方の締約国においてのみ課税することができ
る。専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約
国内に滞在する学生等が受け取る一定の給付に
対しては、当該一方の締約国における課税が免
読み込み中...
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →