関東地方整備局公示(3件)
令和7年10月31日|p.103
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
官庁事項
官庁報告
関東地方整備局公示
河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第49条の規
定により、次のとおり公示する。
その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局江戸川河川事務所に備え置いて、縦覧に供す
る。
令和7年10月31日
関東地方整備局長橋本雅道
1河川の名称利根川水系中川
2廃川敷地等が生じた年月日令和7年10月31日
3廃川敷地等の位置埼玉県吉川市木売2丁目13番4から同市大字平沼字川端38番6まで
4廃川敷地等の種類及び数量土地11,855平方メートル
(図面省略)
北陸地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年十月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月三十一日
北陸地方整備局長高松論
道 一般国道
二二路線名百五十九号
(二)占用を制限する区域
11
備考
羽咋市四柳町へ四六番から同市飯山町ホ七七番一まで
(四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
い。
五五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため
六)占用の制限の開始の期口令和七年十一月一日
(七) 図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年十月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十月三十一日
四国地方整備局長豊口佳之
令和七年十月三十一日
〔道路の種類一般国道
仁路線名三十三号
(三)占用を制限する区域
区域備考
愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川鉢八〇五七番から同町柳井川字鉢八〇六〇
番まで
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
い。
註)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年十月三十一日
七図面縦覧場所四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所