告示令和7年10月31日

湯湾岳鳥獣保護区の指定及び存続期間の更新に関する環境省告示第八十号

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.95
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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湯湾岳鳥獣保護区の指定及び存続期間の更新に関する環境省告示第八十号

令和7年10月31日|p.95

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四特別保護地区の保護に関する指針
(一)特別保護地区の指定区分
集団渡来地の保護区
(二)特別保護地区の指定目的
宍道湖は、島根県東部に位置する汽水湖で、淡水及び海水に生息・生育する両方の動植物が見
られる多様な自然環境を有している。
このような自然環境を反映して、当該区域では、ガンカモ類を始め約二百八十種の鳥類の生息
が確認されている。特に、ガンカモ類は例年三万羽以上が渡来する国内最大級の渡来地であり、
その中でもマガンは三千羽前後、スズガモは一万羽以上が渡来している。また近年では、数万羽
のトモエガモが一時的に飛来する状況が確認されている。
さらに、環境省レッドリスト2020に掲載されている絶滅危惧IB類のクロツラヘラサギ、
絶滅危惧類のマナヅル、オジロワシ等のほか、当該区域西部のヨシ原には準絶滅危惧のヨシゴ
イの渡来も確認されている。
宍道湖鳥獣保護区で渡来数の多い、 また
コハクチョウ等は採餌の場として浅場をそれぞれ利用している。 また、 当該鳥獣保護区に渡来す
る水鳥はその広い範囲をねぐらや休息の場として利用している。このように、、当該鳥獣保護区の
大部分を占める水域は、水鳥にとって特に重要な区域であることから、当該区域を法第二十九条
第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に渡来する渡り鳥及びその生息地の保護を図
るものである。
(三)特別保護地区の管理方針
集団渡来地の保護区として、ガンカモ類を始めとし、ヨシゴイ等の希少な鳥類等、区域の多様
な鳥類相と生息環境の保護を図るため、以下の施策等を実施する。
ア鳥獣保護区管理員によるモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥類の生息状況の把握に努
める。
イ鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止する
ため、鳥獣保護区管理員の配置等による現場の巡視を行うほか、関係地方公共団体、関係機関
等と連携協力した利用者及び地域住民への普及啓発活動等に取り組む。
ウ違法捕獲防止、制札の維持管理及び烏インフルエンザ感染拡大等の異変の早期把握のため、
環境省職員及び鳥獣保護区管理員による定期的な巡視を行う。
○環境省告示第八十号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」と
いう。)第二十八条第二項及び第七項ただし書の規定に基づき、 次のように鳥獣保護区の保護に関する
指針を変更し、また、その存続期間を更新したので、同条第九項において読み替えて準用する法第十
五条第二項の規定により公示する。
なお、 鳥獣保護区の区域を表示した図面は、 環境省に備え付けて供覧するとともに、、環境省のウェ
ブサイトに掲載する。
令和七年十月三十一日
環境大臣石原宏高
一鳥獣保護区の名称
湯湾岳鳥獣保護区
二区域
鹿児島県大島郡大和村及び大島郡宇検村の一部 (区域図省略)
三存続期間
令和七年十一月一日から令和二十七年十月三十一日まで
四鳥獣保護区の保護に関する指針
(一 鳥獣保護区の指定区分
希少鳥獣生息地の保護区
(二)鳥獣保護区の指定目的
奄美大島は、鹿児島県佐多岬の南方約三百キロメートルの海上に位置し、南西諸島の中で沖縄
島に次いで二番目となる七百十二・四一平方キロメートルの面積を有する島であり、湯湾岳鳥獣
保護区は、同島の最高峰である湯湾岳を中心とした中央山地の標高二百三十メートルから六百九
十四メートルまでの地域に位置している。中央山地にはスダジイ、オキナワウラジロガシ、タブ
ノキ、 イスノキ等の常緑広葉樹が優占している。 また、 同島は、 約千二百万年前から約二百万年
前と古い時期に、大陸から隔離されたことが知られている。
このような自然環境、地史等を反映して、当該鳥獣保護区では、鳥類では環境省レッドリスト
2020に記載された絶滅危惧類のアマミヤマシギ、オーストンオオアカゲラ、オオトラツグ
ミ及びアカヒゲの生息が確認されている。また、哺乳類では、環境省レッドリスト2020に記
載された絶滅危惧IA類のヤンバルホオヒゲコウモリ及び絶滅危惧IB類のケナガネズミ、アマ
ミトゲネズミ、アマミノクロウサギ、オリイコキクガシラコウモリ、リュウキュウユビナガコウ
モリ並びにリュウキュウテングコウモリの生息が確認されている。
以上のとおり、当該区域はこれらの希少種をはじめとした多様な鳥獣の生息地及び採餌の場と
LIて利用されていることから、希少鳥獣生息地の保護区として、法第二十八条第一項に規定する
鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。
(三)鳥獣保護区の管理方針
ア鳥獣のモニタリング調査を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。
イ鳥獣の生息へ影響を与える交通事故の発生を防止するため、 鳥獣保護区管理員等による現場
の巡視、関係地方公共団体、関係機関、地域住民等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。
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湯湾岳鳥獣保護区の指定及び存続期間の更新に関する環境省告示第八十号 - 第95頁
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