告示令和7年10月31日

宍道湖鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する環境省告示第七十九号

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.95
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

宍道湖鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する環境省告示第七十九号

令和7年10月31日|p.95

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
さらに、 環境省レッドリスト2020に掲載されている絶滅危惧IB類のクロツラヘラサギ、
絶滅危惧類のマナヅル、オジロワシ等のほか、当該区域西部のヨシ原には準絶滅危惧のヨシゴ
イの渡来も確認されている。
このように、 当該区域は、 ガンカモ類を始め、 多くの渡り鳥の越冬、 採餌及び休息の場として
重要であることから、当該区域を集団渡来地の保護区として、法第二十八条第一項に規定する鳥
獣保護区に指定し、当該区域に渡来する渡り烏の保護を図るものである。
(三)鳥獣保護区の管理方針
集団渡来地の保護区として、ガンカモ類を始めとし、ヨシゴイ等の希少な鳥類等、区域の多様
な鳥類相の保護を図るため、以下の施策等を実施する。
ア鳥獣保護区管理員によるモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥類の生息状況の把握に努
める。
イ鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止する
ため、鳥獣保護管理員の配置等による現場の巡視を行うほか、関係地方公共団体、関係機関等
と連携協力した利用者及び地域住民への普及啓発活動等に取り組む。
ウ違法捕獲防止、制札の維持管理及び鳥インフルエンザ感染拡大等の異変の早期把握のため、
環境省職員及び鳥獣保護区管理員による定期的な巡視を行う。
○環境省告示第七十九号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」と
いう。)第二十九条第一項の規定に基づき、宍道湖鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区を指
定したので、同条第四項において読み替えて準用する法第十五条第二項の規定により公示する。
指定された特別保護地区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省
のウェブサイトに掲載する。
令和七年十月三十一日
環境大臣石原宏高
特別保護地区の名称
宍道湖特別保護地区
二区域
島根県松江市及び出雲市の一部(区域図省略)
三存続期間
令和七年十一月一日から令和十七年十月三十一日まで
読み込み中...
宍道湖鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する環境省告示第七十九号 - 第95頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →