告示令和7年10月31日

環境省告示第七十八号(鳥獣保護区の保護に関する指針の変更等)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.94
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示第七十八号(鳥獣保護区の保護に関する指針の変更等)

令和7年10月31日|p.94

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○環境省告示第七十八号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」と
いう。)第二十八条第二項及び第七項ただし書の規定に基づき、 次のように鳥獣保護区の保護に関する
指針を変更し、また、その存続期間を更新したので、同条第九項において読み替えて準用する法第十
五条第二項の規定により公示する。
なお、 鳥獣保護区の区域を表示した図面は、 環境省に備え付けて供覧するとともに、 環境省のウェ
ブサイトに掲載する。
令和七年十月三十一日
環境大臣石原宏高
一鳥獣保護区の名称
宍道湖鳥獣保護区
二区域
島根県松江市及び出雲市の一部(区域図省略)
三存続期間
令和七年十一月一日から令和十七年十月三十一日まで
四 鳥獣保護区の保護に関する指針
(一 鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地の保護区
(二)鳥獣保護区の指定目的
宍道湖は、島根県東部に位置する汽水湖で、淡水及び海水に生息・生育する両方の動植物が見
られる多様な自然環境を有している。
このような自然環境を反映して、当該区域では、ガンカモ類を始め約二百八十種の鳥類の生息
が確認されている。特に、ガンカモ類は例年三万羽以上が渡来する国内最大級の渡来地であり、
その中でもマガンは三千羽前後、 スズガモは一万羽以上が渡来している。 また近年では、 数万羽
のトモエガモが一時的に飛来する状況が確認されている。
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環境省告示第七十八号(鳥獣保護区の保護に関する指針の変更等) - 第94頁
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