環境省告示第七十六号(鳥獣保護区の保護に関する指針の変更等)
令和7年10月31日|p.94
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○環境省告示第七十六号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」と
いう。)第二十八条第二項及び第七項ただし書の規定に基づき、次のように鳥獣保護区の保護に関する
指針を変更し、また、その存続期間を更新したので、同条第九項において読み替えて準用する法第十
五条第二項の規定により公示する。
なお、鳥獣保護区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェ
ブサイトに掲載する。
令和七年十月三十一日
環境大臣石原宏高
鳥獣保護区の名称
野付半島・野付湾鳥獣保護区
二区域
北海道野付郡別海町及び標津郡標津町の一部(区域図省略)
三存続期間
令和七年十一月一日から令和二十七年十月三十一日まで
四鳥獣保護区の保護に関する指針
(一 鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地の保護区
(二)鳥獣保護区の指定目的
野付半島は、北海道東部の根室半島と知床半島のほぼ中間に位置しており、日本最大の延長約
二十六キロメートルの砂嘴及び砂嘴によって形成された湾部を有する。湾内の水深は湾口で最大
約四四メートノレのほか、 湾内ははまとんどが一メートル未満の浅海域に広大な干潟及びアマモ場が形
成され、エビ類等の甲殻類、貝類、魚類、ゴカイ類等が多く生息している。
このような自然環境を反映して、当該区域は渡り鳥の中継地として、春季及び秋季には毎年二
万羽以上の渡り鳥が渡来する。特に、オオハクチョウ、コクガン及びスズガモは、これらの種の
地域個体群の一パーセント以上の個体数の渡来が確認され、国内では珍しいアカアシシギの繁殖
も確認されている。
このように、当該区域は、多くの渡り鳥の中継地として利用されていることから、当該区域を
集団渡来地の保護区として法第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区
域に渡来する渡り鳥の保護を図るものである。
(三)鳥獣保護区の管理方針
ア 鳥類のモニタリング調査等を通じて、 区域内の鳥類の生息状況の把握に努める。
イ鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止する
ため、鳥獣保護区管理員を配置し現場の巡視を行うほか、関係地方公共団体、関係機関、地域
住民等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。