告示令和7年10月31日

日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に基づく指定(日本野教官)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.86
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日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に基づく指定(日本野教官)

令和7年10月31日|p.86

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号呼吸収入 10日
○文部科学省告示第百三十号
日本野教官の正正かつ強夫左条部を図みための口本語政官機関の認定等に関する法律施行規則(昭和五年文部科学科文第二十九号、昭則第二条第一条第四号、国刊則法五第一項の規定により該会答えて調
用する司令第二十八条第二号及び回令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する司令第五十一条第四号並びに認在する条第数章総問説第三章(昭和九年文部経営者第四十号)附則第一条の規定に
より読み替えて適用する同令第五条第二項第二号及び同令附則第四条の規定に基づき、これらの規定に規定する文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関を次のように指定する。
令和七年十月三十一日
文部科学大臣松本洋平
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日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に基づく指定(日本野教官) - 第86頁
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