区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件等(令和七年国土交通省告示第九百九十四号)の一部改正
令和7年10月31日|p.60
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の一部改正)
第八条次に掲げる告示の規定中「突出した垂れ壁」の下に「又ははり」を加え、「不燃材料で造り、
又は」を「準耐火構造であるもの(その下端から床面までの垂直距離が令和七年国土交通省告示第
九百九十四号に定める距離以上であるものに限る。)又は不燃材料で造り、若しくは」に改める。
一区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件
〔令和二年国土交通省告示第五百九号)第二号イ
一階からの避難に要する時間に基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(令和二
年国土交通省告示第五百十号)第二号イ
二建築物からの避難に要する時間に基づく全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件
(令和二年国土交通省告示第五百十一号)第二号ロ11
〔建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十一条等の適用を受けない建築物における増築又
は改築に係る部分の特定主要構造部の構造方法等を定める件の一部改正)
第九条建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十一条等の適用を受けない建築物における増
築又は改築に係る部分の特定主要構造部の構造方法等を定める件(令和六年国土交通省告示第二百
七十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定であ
正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改 正 前
改正後
第五令第百三十七条の二の四第一号口の規
定による法第二十三条に規定する準防火性
能を有すべき外壁は、法第二十二条第一項
の市街地の区域内にある建築物 (その主要
構造部の令第百九条の四に定める部分の全
部又は一部に木材、プラスチックその他の
可燃材料を用いたものに限る。)における増
築又は改築に係る部分の外壁のうち、延焼
のおそれのある部分とする。
(削る)
(削る)
第五令第百三十七条の二の四第一号口の規
定による法第二十三条に規定する準防火性
能を有すべき外壁は、法第二十二条第一項
の市街地の区域内にある建築物(その主要
構造部の令第百九条の四に定める部分の全
部又は一部に木材、プラスチックその他の
可燃材料を用いたものに限る。)における増
築又は改築に係る部分の外壁のうち、次の
各号のいずれかに該当するものとする。
一延焼のおそれのある部分
二火熱遮断壁等(令第百九条の八に規定
するものをいう。以下同じ。)で区画され
た増築又は改築に係る部分とその他の建
築物の部分との外壁間の中心線から、一
階にあっては三メートル以下、二階以上
にあっては五メートル以下の距離にある
外壁の部分