告示令和7年10月31日

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の一部改正

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

建築基準法施行令及び特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建築基準法施行令及び特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の一部改正

令和7年10月31日|p.58

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ロ壁の室内に面する部分(回り縁、窓
台その他これらに類する部分を除く。)
の仕上げにあっては、木材、合板、構
造用パネル、パーティクルボード若し
くは繊維版(これらの表面に不燃性を
有する壁張り下地用のパテを下塗りす
る等防火上支障がないように措置した
上で壁紙を張ったものを含む。以下「木
材等」という。以下同じ。)又は難燃材
一料ですること。
二天井(天井のない場合においては、屋
根)及び壁の室内に面する部分(回り縁、
窓台その他これらに類する部分を除き
天井のない場合にあっては、小屋組を含
む。)の仕上げにあっては、特定準不燃材
料(平成二十一年国土交通省告示第二百
二十五号第一第一号に規定する特定不燃
材料及び平成十二年建設省告示第千四百
一号第一第二号から第五号までに掲げる
建築材料をいう。以下この号及び第二第
二号において同じ。)又は難燃材料等(難
燃材料及び木材等をいい、特定準不燃材
料を除く。第二第二号において同じ。)で
すること。
第二令第百二十八条の五第一項第一号口及
び第四項第二号に規定する難燃材料でした
内装の仕上げに準ずる仕上げの方法は、次
の各号に掲げる居室の区分に応じ、 当該各
号に定めるところによりすることとする。
ただし、第一号に掲げる居室である場合に
おいて、実験によって防火上支障がないこ
とが確かめられたときは、この限りでない。
一第一第一号の木材等に係る内装の仕上
げの居室次に定めるところによるこ
と。
イ木材等の表面に、火炎伝搬を著しく
助長するような溝を設けないこと。
ロ木材等の取付方法は、次の11又は②
のいずれかとすること。ただし、木材
等の厚さが二十五ミリメートル以上で
ある場合においては、この限りでない。
第二建築基準法施行令第百二十八条の五第
一項第一号口及び同条第四項第二号に規定
する難燃材料でした内装の仕上げに準ずる
仕上げの方法は、 第一第二号の木材等に係
る仕上げの部分を次に定めるところicより
することとする。ただし、実験によって防
火上支障がないことが確かめられた場合に
おいては、 この限りでない。
一木材等の表面に、火炎伝搬を著しく助
長するような溝を設けないこと。
一壁の室内に面する部分(回り縁、窓台
その他これらに類する部分を除く。)の仕
上げにあっては、木材、合板、構造用パ
ネル、パーティクルボード若しくは繊維
版(これらの表面に不燃性を有する壁張
り下地用のパテを下塗りする等防火上支
障がないように措置した上で壁紙を張っ
たものを含む。以下「木材等」という。)
又は木材等及び難燃材料ですること。
第一
第一
造部
築基
第一建築
第百十条
(0
項項
注進
1,
横横
11
法法
1.7
第二
造造
規則
0.00
第第
其基
第一項に規定する特殊建
15
17
1-
法法
19
0.0
17
**
14
77
--
11
施工
1,
特殊
**
7
11
次次
殊ニ
第百十条第一号に掲げる基準に適合する建
1.
11
10
10
法律
11
27
10
77
第二
100
基本
)
14
物質
17
11
1,77
11
10
10
44
1
第第
11
17
11
一二
14
14
73
十二
0.8
18
10
法律
構造
条第
10
第第
築築
第第
項項
11
横横
11
**
114
(筑
造部の構造方法は、
規模
第第
基本
方(
11
1-
準)
14
19
17
14
は、
17
)
10,
45
17
}堀
第一項に規定する特殊建築物の特定主
第一建築基準法施行令(以下「令」と10う。)
○殊
築基準法 (以下 「法」 という。)第二十七条
第百十条第一号に掲げる基準に適合する建
1,14
10
書肆
とこ
10
74
第一
DI
14
1.
17
四十
11
10
10
19
1
第第
11
10
(1
11
1-
△△
とこ
70
14
44
11
10
定主要構
建土
要要
要構
るこ
第一
構造
条第
建築
10
後後
改正{前
建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の
一部改正)
第五条建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める
件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号)の一部を次のように改正す
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定
14
17
で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、、これを加える。
る.
(1)木材等の厚さが十ミリメートル以
上の場合にあっては、壁の内部での
火炎伝搬を有効に防止することがで
きるよう配置された柱、間柱その他
の垂直部材及びはり、 胴縁その他の
横架材(それぞれ相互の間隔が一
メートル以内に配置されたものに限
る。)に取り付け、又は難燃材料の壁
に直接取り付けること。
22 木材等の厚さが十ミリメートル未
満の場合にあっては、難燃材料の壁
に直接取り付けること。
二第一第二号の特定準不燃材料又は難燃
材料等に係る内装の仕上げの居室 令和
七年国土交通省告示第九百九十一号第一
第一項第二号イに定める基準に適合する
ものであること。
14木材等の取付方法は、次の11又は口の
いずれかとすること。 ただし、 木材等の
厚さが二十五ミリメートル以上である場
合においては、この限りでない。
イ木材等の厚さが十ミリメートル以上
の場合にあっては、 壁の内部での火炎
伝搬を有効に防止することができるよ
う配置された柱、 間柱その他の垂直部
材及びはり、 胴縁その他の横架材(そ
れぞれ相互の間隔が一メート11以内に
配置されたもの1-限る。)1-取り付け、
又は難燃材料の壁に直接取り付けるこ
と。
ロ 木材等の厚さが十ミリメートル未満
の場合にあっては、 難燃材料の壁に直
接取り付けること。
読み込み中...
建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件の一部改正 - 第58頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →