建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、並びに建築基準法等の規定に基づき、平成六年建設省告示第千八百八十二号等の一部を改正する告示(国土交通省告示第998号)
令和7年10月31日|p.56
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○国土交通省告示第九百九十八号
建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十号)の施行に伴い、並びに建築せ
準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十一条第一項及び第二十七条第一項並びに建築基準法施行
令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第三項第二号、第百二十六条の二第一項第五号、
第百二十六条の三第二項、第百二十八条の五第一項第一号口及び第四項第二号、第百二十八条の七第
三項第一号口、 第百二十九条第三項第一号口、 第百二十九条の二第四項第一号八並びに第百三十七条
の二の四第一号口の規定に基づき、平成六年建設省告示第千八百八十二号等の一部を改正する告示を
次のように定める。
令和七年十月三十一日
国土交通大臣金子恭之
平成六年建設省告示第千八百八十二号等の一部を改正する告示
(平成六年建設省告示第千八百八十二号の一部改正)
第一条平成六年建設省告示第千八百八十二号の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改正前
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三
百三十八号)第百十四条第三項第四号の規定
百三十八号)第百十四条第三項第二号の規定
に基づき、国土交通大臣が定める基準を次の
に基づき、国土交通大臣が定める基準を次の
ように定める。
ように定める。
排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が
生じない建築物の部分を定める件の一部改正)
第二条排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降
下が生じない建築物の部分を定める件 (平成十二年建設省告示第千四百三十六号) の一部を次のよ
うに改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応す
るものを掲げていないものは、これを削る。
改 正 前
改 正 後
建築基準法施行令(以下「令」という。)第
百二十六条の二第一項第五号に規定する火災
が発生した場合に避難上支障のある高さまで
煙又はガ▽、の降下が生じな(1建築物の部分
は、 次に掲げるものとする。
一・二 (略)
(削る)
建築基準法施行令(以下「令」という。)第
百二十六条の二第一項第五号に規定する火災
が発生した場合に避難上支障のある高さまで
煙又はガスの降下が生じない建築物の部分
は、 次に掲げるものとする。
一・二 (略)
三次に掲げる基準に適合する排煙設備を
設けた建築物の部分(天井の高さが三
メートル以上のものに限る。)
イ令第百二十六条の三第一項各号(第
三号中排煙口の壁における位置に関す
る規定を除く。)に掲げる基準