告示令和7年10月31日

敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準を定める件(国土交通省告示第997号)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準を定める件(国土交通省告示第997号)

令和7年10月31日|p.56

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○国土交通省告示第九百九十七号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十八条の二第一項から第三項までの
規定に基づき、敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準を次のように定める。
令和七年十月三十一日
国土交通大臣金子恭之
敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準を定める件
第一建築基準法施行令第百二十八条の二第一項に規定する敷地内における通路の避難上及び消火上
有効な基準は、 次の各号に掲げる建築物の周囲の部分(令和七年国土交通省告示第九百九十七号(以
下「部分告示」という。)第二第一号又は第二号に掲げる部分を除く。)の区分に応じ、当該各号に定
める幅員以上であることとする。
隣地境界線に接する部分次のイ又は口に掲げる建築物の区分に応じ、当該イ又は口に定める
幅員
イ延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む建築物であって、当該部分とその他の部分と
が耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。口
において同じ。)が三千平方メートル以下の建築物一・五メートル
ロ延べ面積が三千平方メートルを超える建築物三メートル
二火災抑制等建築物(部分告示第一第一号に規定する火災抑制等建築物をいう。この号において
同じ。)の外壁の特定外壁開口部(部分告示第二第二号に規定する特定外壁開口部をいう。イにお
いて同じ。)以外の開口部から敷地の接する道まで達する通路次のイ又は口に掲げる部分の区分
に応じ、当該イ又は口に定める幅員
イ火災抑制等建築物の外壁で開口部を設けない部分又は特定外壁開口部を設ける部分に面する
部分一・五メートル
ロイに掲げる部分以外の部分次の①又は2に掲げる部分の区分に応じ、当該①又は②に定め
る幅員
(1) 火災抑制等建築物 (延べ面積が三千平方メートル以下のものに限る。)に面する部分と隣地
境界線に接する部分との間の部分一・五メートル
(2) に掲げる部分以外の部分 三メートル
三前二号に掲げる部分以外の部分三メートル
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敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準を定める件(国土交通省告示第997号) - 第56頁
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