告示令和7年10月31日

避難上及び消火上支障がない周囲の部分を定める件

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.55
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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避難上及び消火上支障がない周囲の部分を定める件

令和7年10月31日|p.55

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避難上及び消火上支障がない周囲の部分を定める件
第一この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一火災抑制等建築物次のイから八までに掲げる建築物の区分に応じ、当該イからハまでに定め
る基準に適合する建築物をいう。
イ次に掲げる基準に適合する建築物主要構造部を準耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、
はり及び屋根の軒裏にあっては、特定火災時倒壊防止構造)とすること。
(1)建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第二条第九号の二口に掲
げる基準に適合すること。
②2)令和元年国土交通省告示第百九十三号(以下「告示」という。)第一項第一号口からへ
まで及びチに掲げる基準に適合すること。
33当該建築物(階段室及び付室を除く。)を床面積の合計百平方メートル以内ごとに告示第一
第二項に規定する火災時倒壊防止構造の床若しくは壁又は第一第三項に規定する通常火災終
了時間防火設備で建築基準法施行令(以下「令」という。)第百十二条第十九項第一号に規定
する構造であるもので区画すること。ただし、スプリンクラー設備(水源として、水道の用
に供する水管を連結したものを除く。)、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類する
もので自動式のものを設け、又は消火上有効な措置が講じられている部分であって、天井(大
井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する
部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でした部分にあっては、二百平方メートル以内ごとに区
画すれば足りる。
(4)階段室の出入口に付室を設けること。
(5)外壁面及び屋根の軒裏の仕上げを準不燃材料ですること。
口次に掲げる基準に適合する建築物主要構造部を準耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、
はり及び屋根の軒裏にあっては、告示第一第十項に規定する七十五分間準耐火構造)とするこ
と。
1111及び③から55までに掲げる基準に適合すること。
(2)告示第一第一項第二号に掲げる基準に適合すること。
ハ次のいずれかに掲げる基準に適合する建築物(倉庫又は自動車車庫の用途に供するものを除
く。)主要構造部を準耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあって
は、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造)とすること。
(1次に掲げる基準
(11 イ1、 及び に掲げる基準に適合すること。
(1)告示第一第一項第二号チ及びリ並びに第三号に掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準
(1)地階を除く階数が二以下であること。
(1111に掲げる基準に適合すること。
価告示第一第一項第二号チ及びリ、第三号口並びに第四号口に掲げる基準に適合すること。
(3)次に掲げる基準
(1)地階を除く階数が一であること。
(1) に掲げる基準に適合すること。
告示第一第一項第三号口に掲げる基準に適合すること。
一特定火災時倒壊防止構造次のイからへまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該イから
へまでに定める基準に適合する構造をいう。
イ耐力壁告示第一第二項第一号(外壁にあっては、同号口)に掲げる基準に適合すること。
ロ非耐力壁告示第一第二項第二号(外壁にあっては、同号口)に掲げる基準に適合すること。
八柱告示第一第二項第三号に掲げる基準に適合すること。
二床告示第一第二項第四号に掲げる基準に適合すること。
ホはり告示第一第二項第五号に掲げる基準に適合すること。
へ屋根の軒裏告示第一第二項第六号口に掲げる基準に適合すること。
第二令第百二十八条の二第一項に規定する避難上及び消火上支障がない周囲の部分は、次の各号の
いずれかに掲げる部分とする。
(築物の周囲の部分のうち、避難及び通行の安全上支障がない公園、広場その他これらに類す
る空地(次に掲げるものに限る。)に接する部分(当該部分に垣、柵その他これらに類するものを
設けていないものに限る。)
イ当該建築物又はその敷地の所有者が所有するもの
ロ当該建築物の敷地に接する部分について、避難及び通行の安全上支障がないよう維持保全が
行われることが確認されたもの
読み込み中...
避難上及び消火上支障がない周囲の部分を定める件 - 第55頁
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