告示令和7年10月31日

建築基準法施行令第百二十六条の二第一項の規定に基づき、準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離を定める件(国土交通省告示第九百九十四号)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.55
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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建築基準法施行令第百二十六条の二第一項の規定に基づき、準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離を定める件(国土交通省告示第九百九十四号)

令和7年10月31日|p.54-55

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○国土交通省告示第九百九十四号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条の二第一項の規定に基づき、
準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離を次のように定める。
令和七年十月三十一日
国土交通大臣金子恭之
準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離を定める件
第一準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離は、居室又はその防煙壁で区画された
部分(以下「防煙区画部分」という。)ごとに、次に掲げる居室の床面積(当該居室が防煙区画部分
を有する場合においては、当該防煙区画部分以外の床面積を当該居室の床面積から減じた面積)の
区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一三百四十平方メートル以下の場合三・〇メートル
二三百四十平方メートルを超え、三百八十平方メートル以下の場合三・五メートル
三三百八十平方メートルを超え、四百二十平方メートル以下の場合四・〇メートル
四四百二十平方メートルを超え、四百六十平方メートル以下の場合四・五メートル
五四百六十平方メートルを超える場合五・〇メートル
第二一の防煙区画部分が二以上の居室にわたる場合における当該二以上の居室は、第一の規定の適
用については、 一の居室とみなす。
附則
この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十号)の施行の日(令
和七年十一月一日)から施行する。
p.54 / 2
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建築基準法施行令第百二十六条の二第一項の規定に基づき、準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離を定める件(国土交通省告示第九百九十四号) - 第54頁
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