告示令和7年10月31日

建築基準法施行令第百十六条の二第一項第二号及び第百二十八条の三の二第一号の規定に基づき、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる給気口及び排気口の構造方法等を定める件(国土交通省告示第九百九十三号)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.54
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発行機関国土交通省
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建築基準法施行令第百十六条の二第一項第二号及び第百二十八条の三の二第一号の規定に基づき、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる給気口及び排気口の構造方法等を定める件(国土交通省告示第九百九十三号)

令和7年10月31日|p.54

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○国土交通省告示第九百九十三号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十六条の二第一項第二号及び第百二十
八条の三の二第一号の規定に基づき、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる給気口及び排
気口の構造方法等を次のように定める。
令和七年十月三十一日
国土交通大臣金子恭之
火災時に生ずる煙を有効に排出することができる給気口及び排気口の構造方法等を定める件
第一建築基準法施行令(以下「令」という。)第百十六条の二第一項第二号及び第百二十八条の三の
二第一号に規定する火災時に生ずる煙を有効に排出することができる給気口の構造方法は、次に掲
げる基準に適合するものとする。
一常時開放された、又は排気口の開放に運動して自動的に開放される構造とすること。
一機械換気設備を構成するものでないこと。
2令第百十六条の二第一項第二号及び第百二十八条の三の二第一号に規定する火災時に生ずる煙を
有効に排出することができる排気口の構造方法は、次に掲げる基準に適合するものとする、
一直接外気に接し、かつ、開放できるものとすること。
一機械換気設備を構成するものでないこと。
第二令第百十六条の二第一項第二号及び第百二十八条の三の二第一号に規定する居室の床面積に対
する開放できる部分の面積の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法
により算出した割合とする。
一面積算定値が零を超える場合次の式により計算すること。
Ames199[0.375A2x1,1,84
この式におい。て、AmAnver4.23は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Anced開放できる部分の面積(開放できる部分が二以上ある場合におい。ては、これらの面
積の合計)(単位平方メートル)
Hiro居室の床面積(単位平方メートル.
A。給気口の有効開口部の面積(給気口が二以上ある場合においては、これらの面積の
合計)(単位平方メートル)
D面積算定値
一面積算定値が零以下の場合次の式により計算すること。
Aneed 1
Aroom 50
この式において、 それぞれぞれ次の数値を表すものとする。
Anced開放できる部分の面積(単位平方メートル
Aroon居室の床面積(単位平方メートル.
2前項の「面積算定値は、次の式によって計算した数値をいう。
D= (H.-1.8) × x2-0.14X ( (50 Amm)
この式において、 D、 A及び は、 それぞれ次の数値を表すものとする。
D面積算定値
H.居室の床面から開放できる部分の中心までの垂直距離(単位メートル)
A 給気口の有効開口部の面積 (給気口が二以上ある場合においては、 これらの面積の合
計)(単位平方メートル)
Aroom当該居室の床面積(単位平方メートル{
3前二項の「給気口の有効開口部」は、第一第一項に規定する構造方法に適合する給気口のうち、
次の各号に掲げる床面から天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)までの垂直距離に
応じ、当該各号に定める部分の給気口の開口部をいう。
一二・六メートル以下の場合天井から下方八十センチメートル以上の距離にある部分
二二・六メートルを超える場合床面からの高さが一・八メートル以下の部分
附則
この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十号)の施行の日(令
和七年十一月一日)から施行する。
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建築基準法施行令第百十六条の二第一項第二号及び第百二十八条の三の二第一号の規定に基づき、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる給気口及び排気口の構造方法等を定める件(国土交通省告示第九百九十三号) - 第54頁
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