告示令和7年10月31日

建築物の避難設備に関する基準(特定室及び特定避難室の基準等)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.53 - p.54
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抽出要点

特定室及び特定避難室の避難設備に関する基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定室及び特定避難室の避難設備に関する基準

本文と原文の対照

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建築物の避難設備に関する基準(特定室及び特定避難室の基準等)

令和7年10月31日|p.53-54

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三室について、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ天井がないこと。
ロ壁及び柱(いずれも床面からの高さが一・二メートノレ以下の部分を除く。)を難燃材料で仕上
げること。
八地上への出口(二階以上の階にある室にあっては、避難階又は地上に、通ずる直通階段。二に
おいて同じ。)が二以上設けられていること。
二地上への出口を、次の表の上欄に掲げる室(イからハまでに掲げる基準に適合するものに限
る。以下この二において「特定室」という。)の床面から小屋組の下端までの高さの区分に応じ
それぞれ特定室の各部分からその一に至る歩行距離が同表の下欄に掲げる数値以下となるよう
に設けること。ただし、特定避難室(特定室を通らなければ避難することができない.室をいう。
以下この二及びホにおいて同じ。)がある場合(次の①又は に掲げる場合を除く。)にあっては、
それぞれ同表の下欄に掲げる数値に十五を減じた数値を同表の下欄に掲げる数値としなければ
ならな110.00
と。
--
--
二・
二・五
D Zroom
すること。
(単位
三・〇以上
++
11
10
床{
11
二・七以上三・〇未満
二・五以上二・七未満
(単位メートル)
隔壁で区画されていること。
11
の隔壁で区画されていること。
1,44
..
100
10
th
Zroom-min (Hep, max (Zrom(s), Zroom(a))}
床面から小屋組の下端までの高さ
未一
未壬
10
の床面積の二十分の一以上である場合
煙層下端高(単位メートル)
特定避難室が平家建ての建築物の室であって、
一号の基準に適合するよう11設けられてisる場合
10
六室又は通路について、次に掲げる基準に適合するものであること。
四室又は通路について、小屋裏の直下の天井を強化天井とすること。
}高
ホ特定避難室を通らなければ避難することができな11室がな(1こと。
0.00
13
(10 (1(い。て、1,0H、及びは、それぞれ次の数値を表すものとする
うち最小のものとする。以下この項において同じ。)(単位メートル)
て計算した数値が一・二以上となる場合にあっては、当該計算した数値とすることができる。
則項第二号の「煙層下端高」とは、床面から一・二メートルの高さをいう。ただし、次の式によっ
ハ前号に掲げる基準に適合する部分がある場合においては、当該部分の小屋裏が準耐火構造の
ロ第四号に掲げる基準に適合する部分がある場合におい11は、、当該部分の小屋裏が準耐火構造
イ 第四号又は前号に掲げる基準に適合する部分以外の部分を設ける場合においては、 当該部分
五 室又は通路について、 桁行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けるこ
床面から一・八メートル以上の部分にあるものに限る。 以下この項において同じ。)
110床面から排煙口(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離若しくは
以外の全ての部分を第一号又は第二号に掲げる基準のうちいずれか一の基準に適合するものと
の中心までの垂直距離(排煙口が二以上ある場合においては、これらの垂直距離の
2 特定避難室が平家建ての建築物の面積がそ
(1)特定室及び特定避難室に自動火災報知設備(令和元年国土交通省告示第百九十八号第一第
19
11
13
一号に定めた構造方法を用いるものに、限る。)が令和元年国土交通省告示第百九十八号第二第
四十五
四十
三十五
100
五五
71
五五
歩行距離
10.00
離(
16
11
100
11
表)
10
通通
0.7
{
0.00
告告
11
199
る。
0.00
う項
の-
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分第
14
分の
五げ
号る
同号
項に
第掲
に基
掲準
げに
る適
る通
部路
基合
準す
すは
にる
適室
合又
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ち第
の-
う項
分第
一八
増殖
げに
基合
分の
同号
項に
第掲
四げ
号る
に基
る適
準す
にる
合又
すは
る通
部路
適室
すは、
部{
ち第
分第
の-
う項
一八
二げ
に基
分の
同号
項に
第掲
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掲進
部路
げに,
る適
基合:
準す.
にる。
適室
合又
る通。
すは,
部{
ち第
う項
分第
の-
六八
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同号
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一げ
に基
掲準
る通
部路
項に
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すは,
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にる
合又
適室
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部{
第{
項項
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第第
項.
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11
17
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四1
17
14
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第第
項(
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第第
項項
分-
部第
14
17
17
17
14
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撮影
14
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197
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19
る。
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場合
19
る。
11
14
197
る。
12、第一項の準耐火構造の隔壁を設けることを要しなis0.00
16
の(
分(
部{
なく
XX
画(
11
四四開放時に排煙に伴っい生ずる気流により閉鎖されるおそれのない。構造とすること。
4第一項の室又は通路が、次の表の上欄に掲げる部分を有する場合において、当該部分に隣接する
該{
0.0
工場{
当面
100
は有.
0.00
10
のに1
おも
充分い
室又は通路の部分が同表の下欄に掲げる部分であるときは、これらの部分を区画する部分につい17
(部
る。
3分
部分
**
分(
76
15
100
てる
いて
に関
つ接
直接外気に接するものとすること。
二常時開放され、又は煙感知器と連動する自動開放装置が設けられていること。
定に適合する排煙設備を構成するものであること。
11
14
15
しか
(第
16
0,00
--
11
11
To
一令第百二十六条の三第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十号から第十二号までの相
第一
10う。
17
100
13
17
和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二口に規定する防火設備が設けられたものを除く。)を
1
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19
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もの
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除除
を日
1.
10
する。
6基
10
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1.
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1.
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10
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床(
10
かか
16
10
0.00
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11
11
北部
10
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20
1
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10
1,00
15
煙)
As roor
Hop
Aroo
11
10
10
10
床(
(煙
15
100
10
19
10
11
積積
(煙(
10
10
10
10
単(
位{
0,000
1の位
心心
II
11
11
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11
10
位.
III
0.00
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10
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11
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19
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-0.0
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10
10
10
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10
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-0.0%
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10
14
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11
10.00
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11
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10
0.00
1.
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0.00
11
10.0
10
19
19
100
この式におい。0.0As roH及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。
5第一項第五号に掲げる基準に適合する建築物の部分が二以上の室又は通路にわたる場合にあって
は、桁行間隔十二メートル以内ごとに当該部分の小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならな
い。
第二隣接する室又は通路のうち二以上の室又は通路が第一第一項第一号、第二号、第四号又は第五
号に掲げる基準のうちいずれか一の基準に適合する場合におけるこれらの室又は通路は、第一第一
項(準耐火構造の隔壁の設置に係る部分に限る。)の規定の適用については、一室とみなす、
附則
この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十号)の施行の日(令
和七年十一月一日)から施行する
○国土交通省告示第九百九十二号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十六条の二第一項第二号及び第百二十
八条の三の二第一号の規定に基づき、床面から天井までの垂直距離に応じた壁の部分を次のように定
める。
令和七年十月三十一日
国土交通大臣金子恭之
床面から天井までの垂直距離に応じた壁の部分を定める件
建築基準法施行令第百十六条の二第一項第二号及び第百二十八条の三の二第一号に規定する床面か
ら天井までの垂直距離に応じた壁の部分は、次の各号に掲げる床面から天井(天井のない場合におい
ては、屋根。第一号において同じ。)までの垂直距離に応じ、当該各号に定める部分とする。
一二・六メートル以下の場合天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分
二二・六メートルを超える場合床面からの高さが一・八メートル以上の部分
附則
この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十号)の施行の日(令
和七年十一月一日)から施行する。
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建築物の避難設備に関する基準(特定室及び特定避難室の基準等) - 第53頁
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