告示令和7年10月31日

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準を定める件

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.51
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準を定める件

令和7年10月31日|p.51

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第九百八十九号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第九項及び第十一項第一号並び
に第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号の規定に基づき、壁及び天井の室内に面する部分の仕
上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準を次のより
うに定める。
令和七年十月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造るこ
とその他これに準ずる措置の基準を定める件
建築基準法施行令第百十二条第九項及び第十一項第一号並びに第百二十三条第一項第二号及び第三
項第四号に規定する壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃
材料で造ることその他これに準ずる措置の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上のコンクリートですること。
二仕上げを厚さが三十ミリメートル以上のれんがですること。
二仕上げを厚さが五ミリメートル以上の陶磁器質タイルでし、かつ、その下地を厚さが十二ミリ
メートル以上の窯業系サイディングで造ること。
四仕上げを繊維強化セメント板(日本産業規格(以下「JIS」という。)A五四三〇(繊維強化
セメント板)に規定する一・〇けい酸カルシウム板又は〇・八けい酸カルシウム板に適合する材
料に限る。)を二枚以上張ったものでし、 その厚さの合計を二十二ミリメートル以上とすること。
五仕上げを厚さが三十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板(JISA五四三〇(繊維強
化セメント板)に規定する〇五けい酸カルシウム板に適合するものに限る。)ですること。
六仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板(JISA五四三〇(繊維強
化セメント板)に規定する〇・二けい酸カルシウム板に適合するものに限る。)ですること。
七仕上げをガラス繊維混入セメント板を二枚以上張ったものでし、その厚さの合計を十八ミリ
メートル以上とすること、
八仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上のモルタルですること。
几仕上げを厚さが二十七ミリメートル以上のしっくいでし、かつ、その下地を平成十二年建設金
告示第千四百三十九号に規定する木材等又は難燃材料で造ること。
読み込み中...
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準を定める件 - 第51頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →