壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置の基準を定める件
令和7年10月31日|p.51
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○国土交通省告示第九百八十八号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第八項及び第十四項第一号の規
定に基づき、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材
料で造ることその他これに準ずる措置の基準を次のように定める。
令和七年十月三十一日
国土交通大臣金子恭之
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造
ることその他これに準ずる措置の基準を定める件
建築基準法施行令 (以下 「令」 という。)第百十二条第八項及び第十四項第一号に規定する壁及び天
井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他こ
れに準ずる措置の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上のコンクリートですること。
二仕上げを厚さが三十ミリメートル以上のれんがですること。
二仕上げを厚さが五ミリメートル以上の陶磁器質タイルでし、かつ、その下地を厚さが十二ミロ
メートル以上の窯業系サイディングで造ること。
四仕上げを繊維強化セメント板(日本産業規格(以下「JIS」という。)A五四三〇(繊維強化
セメント板)に規定する一・〇けい酸カルシウム板又は〇・八けい酸カルシウム板に適合する材
料に限る。)を二枚以上張ったものでし、 その厚さの合計を二十二ミリメートル以上とすること。
五仕上げを厚さが三十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板(JISA五四三〇(繊維強
化セメント板)に規定する〇・五けい酸カルシウム板に適合するものに限る。)ですること。
六仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上の繊維強化セメント板(JISA五四三〇(繊維強
化セメント板)に規定する〇・二けい酸カルシウム板に適合するものに限る。)ですること。
七仕上げをガラス繊維混入セメント板を二枚以上張ったものでし、その厚さの合計を十八ミリ
メートル以上とすること。
八仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上のモルタルですること。
九仕上げを厚さが二十七ミリメートル以上のしっくいでし、かつ、その下地を平成十二年建設省
告示第千四百三十九号に規定する木材等又は難燃材料で造ること。
十仕上げを厚さが三十ミリメートル以上の片面塗り又は各面の厚さが二十五ミリメートル以上の
両面塗りの壁土でし、かつ、下地を小舞下地で造ること。
十一仕上げを厚さが二十一ミリメートル以上の強化せっこうボード(JISA六九〇一(せっ
こうボード製品)に規定する強化せっこうポードに適合するものに限る。)ですること。
十二仕上げをせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミリメートル以下のものに限る。)を
二枚以上張ったものでし、その厚さの合計を二十一ミリメートル以上とすること。
十三仕上げを普通木毛セメント板を二枚以上張ったものでし、その厚さの合計を三十ミリメート
ル以上とすること。
十四仕上げを中質木毛セメント板を二枚以上張ったものでし、その厚さの合計を三十ミリメート
ル以上とすること。
十五仕上げを厚さが二十五ミリメートル以上の硬質木片セメント板(かさ比重が〇・九以上のも
のに限る。)ですること。
附則
この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十号)の施行の日(令
和七年十一月一日)から施行する。