告示令和7年10月31日

国土交通省告示第二百九十二号の一部改正

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第二百九十二号の一部改正

令和7年10月31日|p.51

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(令和五年国土交通省告示第二百九十二号の一部改正)
第二条令和五年国土交通省告示第二百九十二号の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
一(略)
一地方税法施行規則附則第七条第十七項
第四号口に規定する国土交通大臣が総務
大臣と協議して定める書類は、マンショ
ンの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年法律第百四十九号)第五条
の十八に規定する管理計画認定マンショ
ンが地方税法施行令附則第十二条第四十
八項第二号口に掲げる要件に該当するこ
とを、建築士(建築士法(昭和二十五年
法律第二百二号)第二十三条の三第一項
の規定により登録された建築士事務所に
属する建築士に限る。)又はマンションの
管理の適正化の推進に関する法律第二条
第五号に規定するマンション管理士が別
表の書式により証する書類又はその写し
とする。
一(略)
二地方税法施行規則附則第七条第十七項
第四号口に規定する国土交通大臣が総務
大臣と協議して定める書類は、マンショ
ンの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年法律第百四十九号)第五条
の八に規定する管理計画認定マンション
が地方税法施行令附則第十二条第四十八
項第二号口に掲げる要件に該当すること
を、建築士(建築士法(昭和二十五年法
律第二百二号)第二十三条の三第一項の
規定により登録された建築士事務所に属
する建築士に限る。)又はマンションの管
理の適正化の推進に関する法律第二条第
五号に規定するマンション管理士が別表
の書式により証する書類又はその写しと
する。
附則
この告示は、令和七年十一月二十八日から施行する。
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国土交通省告示第二百九十二号の一部改正 - 第51頁
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