診療報酬の算定方法等の一部改正(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)
令和7年10月31日|p.50
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
法規的告示
○厚生労働省告示第二百九十号
診療報酬の算定方法(平成「十年厚年労働省告、第五十九号)第一号ただじ言並びに厚生労働大臣が指定する部定する政律における廃業に要する費用の額の算定方法(平成一下年厚生労働省告告示第八十一
(、表1からうまで及び功の規定によっき、厚生労働大臣が指定する部門の指揮並びに厚生労働人臣が求める発展開、北陸保致、機能評価格差-、機能管健保護=、救(補正修改学改革設補任数(平成
二十四年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次の表のように改正し、令和七年十一月一日から適用する。
令和七年十月三十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
別表第三
別表第三
る.
律律
長
基本
第第
期(期
注
○優
11
11
14
良
Re
し
第第
10
八
宅宅
VI
項項
10
11
10
○普
シ
11
R.
19
1.4
10
11
亥六
10
of
通
進
管管
11
17
理理
10
開墾
10
10
19
}
定
る.
正二
め
法法
改正後
長期優良住宅の普及の促進に関する法
律第六条第八項の国土交通省令で定め
る基準としてマンションの管理の適正
改 正 前
○国土交通省告示第九百八十七号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一
部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、長期優良住宅の普及の促進に関
する法律第六条第八項の国土交通省令で定める基準としてマンションの管理の適正化の推進に関する
法律第五条の八に規定する認定管理計画に定めるべき点検の時期及び内容及び令和五年国土交通省告
示第二百九十二号の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十月三十一日
国土交通大臣金子恭之
第一条
ンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する認定管理計画に定めるべき点検
の時期及び内容 (令和四年国土交通省告示第八百三十六号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第八項の国上交通省令で定める基準としてマン
ションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する認定管理計画に定めるべき点
検の時期及び内容及び令和五年国土交通省告示第二百九十二号の一部を改正する告示
(長期優良住宅の普及の促進(1)関する法律第六条第八項の国土交通省令で定める基準としてマン
ションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する認定管理計画に定めるべき点検の
時期及び内容の一部改正)
第一条長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第八項の国土交通省令で定める基準としてマ
化D.
推
注進
検の時期及び内容
理
)関
19
22
規定する認定管理計画に定めるべき点
14の推進に関する法律第五条の十八17
計画に定めるべき点
法律第五条の十八に
に'
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施
行規則第五条の二に規定する認定対象建築物
(認定対象住戸 (共同住宅等に含まれる一の
10
住戸であって、長期優良住宅の普及の促進に
関する法律(平成二十年法律第八十七号。以
下「法」という。)第六条第一項の認定の対象
となるものをいう。)を含む建築物をいう。)の
法第六条第八項の国土交通省令で定める基準
は、次に掲げるところにより、点検の時期及
び内容がマンションの管理の適正化の推進に
関する法律 (平成十二年法律第百四十九号)
第五条の十八に規定する認定管理計画に定め
られていることとする。
一3pul(略)
化の推進に関する法律第五条の八に規
定する認定管理計画に定めるべき点検
の時期及び内容
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施
行規則第五条の二に規定する認定対象建築物
(認定対象住戸 (共同住宅等に含まれる一の
住戸であって、長期優良住宅の普及の促進に
関する法律(平成二十年法律第八十七号。以
下「法」という。)第六条第一項の認定の対象
となるものをいう。)を含む建築物をいう。)の
法第六条第八項の国土交通省令で定める基準
は、 次に掲げるところにより、 点検の時期及
び内容がマンションの管理の適正化の推進に
関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
第五条の八に規定する認定管理計画に定めら
れていることとする。
一~四(略)
都道府県
病
(略)
30716
(略)
31282
(略)
岐阜
医療法人社団志朋会加納渡辺病院
福岡
貝塚病院
院
機能評価
基礎係数
係数II
係数
激変緩和
係数
1.0063
0.0430
0.0019
0.0000
1,0063
0.0870
0.0030
0.0000
都道府県
(略)
30716
(略)
削除
削除
31282
(略)
削除
削除
30
改
17
正
後後
基礎係数
機能評価
救急補正
係数
CONTINTER激変緩和
係数
係数II
削除
削除
削除
削除
削除
削除
削除
削除
改
正
前