告示令和7年10月30日

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

掲載日
令和7年10月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関海上保安庁
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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

令和7年10月30日|p.6

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令和7年10月30日木曜日官報第1579号
附則
この告示は、 令和七年十月三十一日から施行する。 ただし、 次の各号に掲げる規定は、 当該各号に
定める日から施行する。
第二条の規定令和七年十一月十二日
一第三条の規定令和七年十二月十九日
第三条
海{
1,00
11
安安
17
定の破線で囲んだ部分のように改める。
of
船{
of
第三条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
第二条海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改める。
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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示 - 第6頁
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