告示令和7年10月30日

保安林の指定施業要件の変更(12件)

掲載日
令和7年10月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
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抽出要点

長野県下水内郡栄村における保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名長野県下水内郡栄村における保安林の指定施業要件の変更

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保安林の指定施業要件の変更(12件)

令和7年10月30日|p.2-4

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○農林水産省告示第千五百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
-指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県岡崎市田口町字白山八の一から八の
七まで、一四、一五、一六の一、一六の二、一
七から二二まで、二七、二八の一、二八の二、
二九、字六ツ石一の一、一の二、一の四、一八
から二〇まで、二一の一から二一の三一まで、
字池田一、二の一、二の二、四の一から四の一
その他告示
一まで、 八の一から八の三まで、 八の五、 八の
六、九、一〇、一二、一三、一六の一、一六の
二、一七、一九の一、一九の二、字梅須二、二
の六、三の一から三の四まで、四、五の一、五
の二、六の一、六の二、七、八、一〇、一一、
一四、一五の一、一七の一、一七の三、一七の
四、一七の六、一八の一、一九、二〇、二三の
一、二三の二、二四、三〇から三二まで、三五
の一、三五の三、三五の四、三六の一、三六の
二、三七、三八、四二の一、四二の二、四三、
四五の一、四六
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び岡崎市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
香川県三豊市三野町吉津字角林丙二三三の
三、丙二三三の四、丙二三三の九、丙二三三の
一〇、丙二三五の一、丙二三六の二、丙二三八
の五二、丙二三八の七七、丙二三八の七九から
丙二三八の八六まで、丙二三八の八九から丙二
三八の一〇一まで、丙二三八の一〇三から丙二
三八の一〇八まで、丙二三八の一一〇から丙二
三八の一二二まで、丙二三八の一二四、丙二三
八の一二六、丙二三八の一二八、丙二三八の一
三四、丙二三八の一三六から丙二三八の一三八
まで、丙二三八の一四〇、丙二三八の一四八、
丙二三八の一四九、丙二三八の一五一、丙二三
八の一六五、丙二三八の甲七八、丙二三八の甲
一二三、丙二三八の甲一二七、丙二三八の甲・
二九から丙二三八の甲一三三まで、丙二三八の
甲一三五、丙二三八の甲一三九、丙二三八の甲
一四一、丙二三八の甲一四二、丙二三八の甲一
四四から丙二三八の甲一四七まで、丙二三八の
甲一五二、丙二三九の一、丙二四〇の一、丙二
四一の一、丙二四二の一、丙二四五の一、丙二
四六から丙二四八まで、 字丸林丙二六五の一二
から丙二六五の一七まで、丙二七二の一から丙
二七二の一七まで、丙二七三の一から丙二七三
の一七まで、 丙二七五の一から丙二七五の八ま
で、 丙二七五の一〇から丙二七五の一七まで、
丙二七五の二五、丙二八五の一、丙二八五の二、
内二八六の一、丙二八六の四、丙三〇八の三、
内三〇九の三、丙三一一の一、丙三一一の二、
丙三一二、丙三一puの一、 丙三一五、 丙三一六
の一から丙三一六の二〇まで、 丙三二一の一、
丙三二二の一、丙三二三の一
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香
川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
香川県三豊市山本町財田西字向井川八七の
一、八八の一、八九の一、九二、九四の二、九
五の一、 一〇六の二一、 一一九の九、 一一九の
一〇、 字前山下一二六四の一、 宇前山谷一四一
〇の一、一pu一〇の三、字鹿ノ谷一pu四九の一
から一四四九の四まで、一四四九の六、一四四
九の二八、一四七二、一四七五の一、一四七六
の一、一四七六の二、一四七六の四、一四九五
の二、一四九九の二、一五〇〇の一、一五〇四
の一、 一五〇五の一、 一五二二の二、一五四六、
一五四七の一、 一五五八の一、 一五五八の三、
一五六三、 一五六五の一、 一五六六、 山本町河
内宇井手口一三九七の一、一三九七の二、一四
一〇の一から一四一〇の四まで、 一四一六の一
から一四一六の三まで、一四四九の二、宇小野
一四五九の二、字樫ノ木一四九四、一四九五の
一、一五〇〇、 一五〇一の一、 一五〇一の二、
字蜂ヶ谷一八九七の八、一八九七の一〇、宇正
体一八九八の四、一八九八の三八から一八九八
の四〇まで、 字菅ノ谷二〇七八の七から二〇七
八の九まで(以上三筆国有林)、二〇七八の一、
二〇七八の六、二一二六の一、二一二六の二、
宇逆瀬二二九八の三、 二二九八の四、 二二九八
の二八から二二九八の三一まで、宇城ヶ原二三
八二の二、二三九九の一、二四一六、二四一七
の一、宇弥助谷二四一八の九八(国有林)、二
四一八の一、二四一八の四六、字批把原二四二
四の五、 二四二四の六、宇耳谷二五八〇の四(国
有林)、二五四五、二五四七、二五六五、二五
六八の二、 二五八〇の一、 二六〇二の四、 二六
〇二の五、二六〇三の二、二六〇四の三、二六
〇四の四、字坪屋二七六一の一、山本町大野字
樋ノ本三二四五の一から三二四五の三まで、三
二八七、字山下三二八八、三二九一、三二九四、
三二九六、三二九八、三二九九、三三〇〇の一、
三三〇〇の二、三三〇一から三三〇三まで、三
三一〇、 三三二九、 宇赤塚三三九九、
三四〇〇、三四一九、三四二一、三四二三、三
四二四、 宇鹿ノ谷三四三七、 三四三八、 三四五
五、三四五七、三四五九、三四六〇、字香原三
四六一、三四六四、三四七六、三四八一、三四
八三、三四八五、山本町辻字逢坂四九九八の一、
四九九九、 五〇〇〇の一、 五〇〇〇の二、 五〇
〇二、五〇〇三、五〇〇四の一、五〇〇四の二、
五〇〇六の一、宇竹谷五〇三八、五〇四〇の一
から五〇四〇の三まで、五〇四〇の五から五〇
四〇の八まで、 五〇四〇の一〇、 五〇四〇の一
一、五〇四〇の一五、山本町神田字裏山乙六七
九の一、乙六七九の二、乙六八一から乙六八四
まで、乙六八六、乙六九二の一、乙六九六、乙
六九七、乙六九八の一、乙七〇五の二から乙七
〇五の四まで、乙七〇七、乙七〇九の一、乙七
〇九の三から乙七〇九の五まで、乙七〇九の二
三、 乙七〇九の二五、 乙七〇九の二七、 乙七〇
九の二八、乙七二五の一、乙七二六の一、乙七
二九の一、乙七二九の三、乙七四三の一、乙七
DU三の二、 乙七DQDQの二、乙七DQDQの三、乙1.
四五の一から乙七四五の四まで、 字西岩瀬乙九
三二、乙九三六の一、乙九三六の六から乙九三
六の九まで、乙九三六の一一から乙九三六の一
四まで
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要
(1)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香
川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
宮崎県小林市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
徳島県三好市 (次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町 (次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり、 省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下水内郡栄村(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
○農林水産省告示第千六百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県木曽郡木曽町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
木曽町(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び木曽町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県駒ヶ根市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、駒ヶ根市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐に係る立木の
伐採を禁止する。
駒ヶ根市 (次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐は、択伐
による。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び駒ヶ根市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に
限る。)、松本市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分
に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分
に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分
に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
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